○久留米市立高等学校管理規則

昭和32年6月1日

久留米市教育委員会規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 久留米市立高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平19教規則2・一部改正)

第2章 教育活動

(教育指導計画の編成と届出)

第2条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準及び別に定める基準により校長がこれを編成する。

2 前項の教育指導計画には、各教科、科目、及び各教科以外の教育活動の学年別時間配当並びに教育指導の重点を記載しなければならない。

3 校長は、毎年度当初において、当該年度に実施すべき教育指導計画を、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

4 校長は、第1項の規定による教育指導計画に基く実施状況を3月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(昭34教規則2・昭55教規則9・平12教規則9・平12教規則11・一部改正)

(学校行事の計画とその実施)

第3条 学校における教育活動の一環として修学旅行、対外試合、水泳、キヤンプその他の校外行事を実施する場合は、別に定める基準によるものとする。

2 前項に定める行事の実施地が、県の区域外にあるとき、又は宿泊を必要とするときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(平12教規則11・一部改正)

第3章 教科書及び教材

(平12教規則11・改称)

(教材の定義)

第4条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科又は科目のために使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で、学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)

(平12教規則11・一部改正)

(教材の選定)

第5条 教科書の採択は、校長の意見を聞いて教育委員会が行う。

2 教科書以外の教材の選定は、別に定める基準により校長が行う。

(準教科書の承認)

第6条 学校が準教科書を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(教科書及び準教科書以外の教材の届出)

第7条 学校が学年又は学級若しくは、これに準ずる集団全員に対し、教科書及び準教科書以外の教材として計画的、継続的に、次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳又は日記帳の類

(平12教規則11・一部改正)

第4章 職員組織等

(昭55教規則9・改称)

(職員)

第8条 学校に職員として校長、教頭、養護教諭、講師、助教諭、事務職員、実習助手、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、特別の事情があるときは講師、助教諭及び実習助手を置かないことができる。

4 第1項及び第2項に定める職員の定数は、別に定める。

(平20教規則10・全改、平26教規則1・一部改正)

第8条の2 実習助手として、次表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

実習助手

実験又は実習に関する事項について教諭の職務を助ける。

主任実習助手

実験又は実習に関する専門的事項について教諭の職務を助ける。

(平3教規則1・追加)

(事務職員の職)

第9条 学校に、事務職員の職として事務長を置く。

2 事務長は、校長を補佐し、事務を統括する。

3 学校には、第1項の事務長のほか、課長補佐、主査その他必要な職員を置くことができる。

4 課長補佐、主査その他必要な職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

5 事務職員の標準的な職務(教育委員会が定める規則、規程その他の定め又は、上司の命を受けて実務を行う事務をいう。)の内容については、別表に掲げるとおりとする。

(平26教規則1・全改)

(校務分掌)

第10条 学校には教務主任、学年主任、保健主事、司書教諭、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡、調整及び指導、助言に当たる。

8 第1項の規定にかかわらず、同項の主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときはその主任等を置かないことができる。

9 第1項の主任等は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

10 前項の規定にかかわらず、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(昭55教規則9・全改、平4教規則1・平7教規則4・平12教規則11・平20教規則10・一部改正)

第10条の2 二以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは学科主任を置かないことができる。

3 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学科主任の発令については、前条第9項の規定を準用する。

(平4教規則1・追加、平20教規則10・一部改正)

第11条 学校にはこの規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命ずる。

(昭55教規則9・追加、平4教規則1・一部改正)

(校長の職務代理等)

第11条の2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

2 教頭は、校長及び副校長に事故があるときはその職務を代理し、校長及び副校長が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

3 副校長を置かない学校の教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

4 校長、副校長及び教頭のいずれも事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ副校長及び教頭以外の職員のうちから校長が定めた職員が、校長の職務を代理し、又は行う。

(平20教規則10・追加)

(職務代理等の報告)

第11条の3 前条の規定に基づき、副校長、教頭又は同条第4項の職員が校長の職務を代理し、又は行うこととなった場合は、校長、副校長又は教頭若しくは同条第4項の職員は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教規則10・追加)

(職員会議)

第12条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し、所属職員への伝達及び所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(昭48教規則4・追加、昭55教規則9・旧第10条の2繰下、平12教規則6・平12教規則11・一部改正)

(学校評議員)

第12条の2 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平12教規則9・追加)

(校務分掌組織等の報告)

第13条 校長は、校務分掌組織及びその分掌を定め毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の校務分掌組織及びその分掌に変更があつた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭55教規則9・旧第11条繰下・一部改正、平12教規則11・一部改正)

(職員の休暇)

第14条 職員の休暇は、別に定めるところにより校長が処理する。

2 前項の規定にかかわらず、校長及び教頭(学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項の規定に該当する場合をいう。以下同じ。)の休暇はあらかじめ教育委員会の承認を求め、又は届け出なければならない。

(昭49教規則4・一部改正、昭55教規則9・旧第12条繰下、平22教規則4・一部改正)

(職員の出張)

第15条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず、校長が県外に出張する場合は、5日前までに教育委員会の承認を得なければならない。

(昭49教規則4・全改、昭53教規則3・一部改正、昭55教規則9・旧第13条繰下)

(職員の長期研修)

第15条の2 教頭、教諭、養護教諭講師及び助教諭の長期にわたる研修については、校長の意見の申出により、教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長の長期にわたる研修については、教育委員会の承認を得なければならない。

(昭61教規則11・追加)

第5章 施設設備の管理

(管理の責任者)

第16条 職員は、校長の定めるところにより学校の施設、設備(物品を含む。以下同じ。)の管理を分任する。

2 校長は学校の施設設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。

(昭39教規則11・一部改正、昭55教規則9・旧第14条繰下)

(管理簿台帳)

第17条 校長は、施設及び設備の管理簿を整理し、その現況を記載して置かなければならない。

2 校長は、毎年度末に前項の管理簿により施設設備の現況を教育委員会に報告しなければならない。

3 管理簿の様式及び記載事項等は別に定めるところによる。

(昭55教規則9・旧第15条繰下、平12教規則11・一部改正)

(亡失、き損)

第18条 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が亡失、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(昭55教規則9・旧第16条繰下、平12教規則11・一部改正)

(警備及び防災の計画及び分担)

第19条 校長は、毎年度の初め学校の警備及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は校長がこれを定める。

(昭55教規則9・旧第17条繰下、平12教規則11・一部改正)

(日直、宿直)

第20条 日直及び宿直については別に定める。

(昭55教規則9・旧第18条繰下、平12教規則11・一部改正)

第6章 補則

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。

(昭55教規則9・旧第19条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年5月21日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月16日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(事務職員の職にある者に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に市立高等学校の事務職員の職にある者は、別に辞令を発せられない限り適用日にそれぞれ現にある等級および号給をもつて事務主事に補せられ現に勤務する学校に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和39年12月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月1日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月22日から適用する。

(事務職員の職にある者に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限りこの規則適用の日をもつてそれぞれ現に受ける給料をもつて同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。

左欄

右欄

事務主任

事務長

事務主事

主事

(昭和47年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月7日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月28日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において実習助手の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもつて当該職に補せられたものとする。

(平成4年3月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年5月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月1日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、久留米市立小中学校等管理規則第14条の3及び久留米市立高等学校管理規則第12条の2の規定は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校には、平成15年3月31日までの間(学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)久留米市立小中学校等管理規則第15条第1項及び久留米市立高等学校管理規則第10条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平26教規則1・追加)

事務職員の標準的職務表

区分

標準職務

職務内容

学校運営

企画・運営・庶務

運営委員会等の学校運営に関する会議への参画

学校予算委員会の企画及び運営

事務部門の組織整備及び分掌案の策定

学校事務全般の指導及び助言

学校の庶務並びに校内事務の連絡、調整及び改善に関する事務

その他学校運営に関すること。

総務

情報管理

情報の整理及び活用

情報公開に関する事務

文書整理

文書の収受、発送、整理、保存、廃棄等の事務

学則その他諸規定の制定及び改廃に関する事務

文書事務の指導及び改善

調査統計

学校基本調査等に関する事務

証明

教職員及び卒業生に関する各種証明書の発行に関する事務

監査・検査

監査及び検査に関する事務

渉外

関係諸機関及び諸団体との連絡調整

学務

学籍・入試

学生の転出入、卒業等異動に関する事務

学籍関係の報告に関する事務

入学者の選抜に関する事務

授業料等

授業料等の収納、滞納及び減免に関する事務

その他授業料等に関する事務

在学者証明

在学証明、成績証明等に関する事務

学校図書館

図書館の運営に関する事務

図書の選択、整理及び受入に関する事務

その他図書館行事に関する事務

人事・給与

人事

教職員の諸手当の認定に関する事務補助

教職員の昇給及び昇格に関する事務補助

教職員の年末調整等税務に関する事務補助

その他人事及び給与に関する連絡調整

服務

教職員の出張命令簿、復命書等の各種帳簿の整理、点検及び保管

その他服務に関する事務

旅費

旅費の執行計画及び管理に関する事務

旅費の請求、支給及び決算に関する事務

財務

予算

予算編成、予算要求及び執行計画に関する事務

契約、執行、管理及び決算に関する事務

物品

物品の出納及び管理に関する事務

施設

施設設備の営繕及び保守点検に関する事務

施設設備の貸与に関する事務

徴収金

学校徴収金に関する事務

校内の会計事務に関する指導及び助言

福利厚生

共済組合・互助会

資格、給付請求、貸付等に関する事務

各種事業に関する事務

社会保険

社会保険の資格取得及び喪失に関する事務

公務災害

公務災害及び通勤災害認定請求に関する事務

備考 この表は、事務職員が処理する事務の範囲を例示したものであり、事務職員以外の担当する職務内容も含むものとする。

久留米市立高等学校管理規則

昭和32年6月1日 教育委員会規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年6月1日 教育委員会規則第5号
昭和33年5月21日 教育委員会規則第5号
昭和34年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和39年3月16日 教育委員会規則第2号
昭和39年12月1日 教育委員会規則第11号
昭和40年6月1日 教育委員会規則第5号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年4月7日 教育委員会規則第4号
昭和48年8月1日 教育委員会規則第12号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第4号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和55年7月1日 教育委員会規則第9号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
平成3年1月28日 教育委員会規則第1号
平成4年3月16日 教育委員会規則第1号
平成7年5月30日 教育委員会規則第4号
平成11年4月1日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成12年9月1日 教育委員会規則第9号
平成12年12月25日 教育委員会規則第11号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年5月1日 教育委員会規則第10号
平成22年3月17日 教育委員会規則第4号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号