○久留米市立久留米特別支援学校学則

昭和53年4月1日

久留米市教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 久留米市立久留米特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及びその他の教育に関する法令に則り、知的障害者に対して、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、必要な知識技能を授けることを目的とする。

(平11教規則1・平19教規則2・平23教規則6・一部改正)

(部等)

第2条 特別支援学校の部、課程及び修業年限は、別表のとおりとする。

(平23教規則6・一部改正)

(学年等)

第3条 学年、学期、休業日及び教育課程は、別に定めるところによる。

(授業時数等)

第4条 毎週の授業時数並びに始業及び終業の時刻は、校長が定める。

(学習の評価)

第5条 児童、及び生徒(以下「児童等」という。)の学習成績の判定のための評価については、学習指導要領に示されている教科及び科目の目標を基準として校長が定める。

(単位の認定)

第5条の2 高等部においては、校長は、生徒が教育指導計画に従って各教科・科目を履修し、及び総合的な学習の時間において学習活動を行い、その成果が、それらの目標又はねらいからみて満足できると認められる場合は、所定の単位を修得したことを認定する。

(平12教規則9・追加)

(卒業証書)

第6条 校長は小学部、中学部又は高等部の課程を修了したと認めた者に対しては、卒業証書(第1号様式)を授与する。

(職員組織)

第7条 特別支援学校の職員組織は、別に定めるところによる。

(平23教規則6・一部改正)

(職員会議)

第7条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し、所属職員への伝達及び所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平12教規則6・追加)

(入学資格)

第8条 特別支援学校の各部に入学することのできる者は、久留米市内に住所を有する知的障害者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 小学部 学齢に達した者

(2) 中学部 小学部を卒業した者、又はこれに準ずる者

(3) 高等部 中学部を卒業した者、又はこれに準ずる者

2 前項のほか、教育上特別な取扱いを要する児童等で特別支援学校に入学させることが望ましいと認められる者は、別に定める基準により前項に準じて入学させることができる。

(平11教規則1・平23教規則6・一部改正)

(編入学)

第9条 高等部の第2学年以上に入学することのできる者は、相当年齢に達し、当該部の前各学年の課程を修了した者と同等以上の学力があると校長が認めた者とする。

(昭54教規則8・一部改正)

(入学許可)

第10条 高等部の入学は校長が許可する。

2 校長は前項の規定に基づき入学を許可したときは、入学者報告書(第2号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(昭54教規則8・一部改正)

(入学願書)

第11条 高等部の入学志願者は、入学願書(第3号様式)にその他必要な書類を添えて、校長に願い出なければならない。

(昭54教規則8・一部改正)

(高等部の入学手続)

第12条 入学の許可を受けた者は、校長の指定する日までに、保護者連署のうえ誓約書(第4号様式)を校長に提出しなければならない。

2 前項に規定する保護者は、次の各号に該当する者で、学校に対して生徒に関するいつさいの責任を負うことができるものでなければならない。ただし、校長において不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(1) 本人の父母、兄姉、後見人又は縁故者

(2) 成年者で独立の生計を営む者

3 保護者の住所、氏名等に変更があつたときは、すみやかに校長に届け出なければならない。

4 保護者が死亡し、若しくは第2項に規定する要件を欠くに至つたとき、又は保護者を変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。

(退学)

第13条 高等部の生徒が退学しようとするときは、その事由を具し、保護者連署して校長に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定に基づき退学を承認したときは、すみやかに、その者の学年、氏名、その事由、その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

(昭54教規則8・全改)

(高等部の休学)

第14条 高等部の生徒が病気、その他やむを得ない事由により、3月以上出席することができないときは、その事由及び期間を具し、保護者と連署して医師の診断書、又は詳細な事由書を添えて校長に休学を願い出ることができる。

2 校長は、前項の休学の事由を適当と認めるときは、休学を許可することができる。

3 休学の期間は、3月以上、1年以内とする。ただし、校長が特別な事由があると認める者に対しては、更に1年以内の期間に限り、延長することができる。

4 休学の許可を受けた後3月までに、その事由がなくなつたときは、保護者と連署してその期日及び医師の診断書等、その事情を証する書類を添えて、校長に届け出なければならない。

5 校長は前項の事情を調査し、生徒が休学の許可を受けた後3月までに出席することができると認めたときは当該休学処分を、取り消すものとする。

(復学)

第15条 休学中の者が復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と連署して校長に願出てその許可を受けなければならない。ただし、病気休学のときは、医師の診断書を添付するものとする。

(懲戒)

第16条 特別支援学校において行う懲戒は、訓告、停学及び退学とする。

(平23教規則6・一部改正)

(懲戒による退学)

第17条 前条に規定する退学は、高等部の生徒で次の各号の一に該当するものに対してのみ、行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で、成業の見込がないと認められる者

(3) 正当な理由がなく、出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

2 前項の規定により退学の処分を行つたときは、校長は速かに、その事由を具し、教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、校長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月5日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月1日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平19教規則2・一部改正)

(適用)

2 久留米市立養護学校学則第5条の2及び久留米市立高等学校学則第8条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表

課程

学年

修業年限

小学部

 

 

6年

中学部

 

 

3年

高等部

全日制

普通科

3年

(平23教規則6・一部改正)

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(昭54教規則8・全改、平23教規則6・一部改正)

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(平11教規則5・平23教規則6・一部改正)

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(平23教規則6・一部改正)

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久留米市立久留米特別支援学校学則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第8号
平成11年1月5日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成12年9月1日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成23年3月29日 教育委員会規則第6号