○久留米市立小中学校等管理規則

昭和32年7月15日

久留米市教育委員会規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、久留米市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(昭49教規則1・平4教規則5・平15教規則5・平19教規則2・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(平12教規則11・改称)

(学年、学期)

第2条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平26教規則8・一部改正)

(休業日)

第3条 休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条各号(同規則第79条で準用する場合を含む。)に規定する日とし、同条第3号に規定する教育委員会が定める日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 指定休業日

久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に指定する日

(6) その他の休業日 校長が必要と認める日

2 前項第2号に規定する期間中校長が必要と認めるときは、その指定する日に指導のため児童生徒を登校させることができる。

3 第1項第2号及び第3号に規定する休業日の期間は学校の実情その他の事由により変更することができる。ただし、この場合校長はあらかじめ、その理由、期日及び期間を具し、教育委員会の承認を得なければならない。

4 第1項第6号に規定する休業日については、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て授業日と休業日とを振り替えることができる。

6 非常変災、その他特別な事由があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他特別な事由

(3) その他必要な事項

(昭32教規則7・昭48教規則6・平4教規則5・平12教規則9・平12教規則11・平15教規則5・平21教規則5・平26教規則8・平28教規則4・令5教規則12・一部改正)

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成と届出)

第4条 学校の教育指導計画は学習指導要領及び別に定める基準により校長がこれを編成する。

2 前項の教育計画には各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動の指導計画を記載しなければならない。

3 校長は、毎年度当初において、当該年度に実施すべき教育指導計画を、教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は第1項の規定による教育指導計画に基づく実施状況を3月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(昭34教規則3・昭36教規則1・昭51教規則7・平12教規則9・平15教規則1・一部改正)

第5条 削除

(昭36教規則1)

(学校行事の計画とその実施)

第6条 学校における教育活動の一環として修学旅行、遠足、対外試合、水泳、キヤンプその他の校外行事を実施する場合は別に定める基準によるものとする。

(昭32教規則7・一部改正)

(学校施設以外の施設の利用)

第7条 校長が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用期間

(4) 利用者の範囲

(感染症による出席停止)

第8条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒について出席停止を指示したときは、感染症による出席停止報告書(第1号様式)により、遅延なく教育委員会に報告しなければならない。

(平15教規則1・全改、平21教規則5・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第8条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項各号(同法第49条の規定により準用される場合を含む。)に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、出席停止に係る意見具申書(第2号様式)により教育委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があつたときは、学校教育法第35条第2項の規定に基づき、当該児童生徒の保護者の意見を聴取するものとする。

3 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止を決定したときは、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書(第3号様式)によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(平15教規則1・追加、平21教規則5・一部改正)

(集団事故等の発生)

第9条 児童生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病等が発生した場合は校長はその事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平12教規則11・一部改正)

第4章 教材の取扱

(教材の定義)

第10条 この規則で「教材」とは次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)

(平12教規則11・一部改正)

(教材の選定)

第11条 教科書の採択は、校長の意見を聞くとともに、久留米市教科用図書選定委員会に諮問して、教育委員会が行う。ただし、特別支援学校高等部に係る教科書の採択については、校長の意見を聞いて、教育委員会が行う。

(平17教規則45・全改、平19教規則2・一部改正)

(準教科書の承認)

第12条 学校が準教科書を使用する場合はあらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(教科書及び準教科書以外の教材の届出)

第13条 学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し教科書及び準教科書以外の教材として計画的、継続的に次に掲げるものを使用する場合はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳の類

(平12教規則11・一部改正)

第5章 職員組織等

(職員)

第14条 学校に職員として校長、教頭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、事務職員、学校栄養職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、特別の事情があるときは養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、事務職員、学校栄養職員又は技術職員を置かないことができる。

(平20教規則9・全改)

(職員会議)

第14条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し、所属職員への伝達及び所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平12教規則6・追加)

(学校評議員)

第14条の3 教育委員会は、校長の求めに応じ、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平12教規則9・追加、平19教規則2・一部改正)

(地域学校協議会)

第14条の4 教育委員会は、地域学校協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)を指定することができる。

2 地域学校協議会委員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 地域学校協議会は、学校に対して、児童生徒の健全育成に向けて、地域等と協働した取組についての提言を行うことができる。

4 地域学校協議会委員は、設置校の校長及び校長が指名する教職員のほか、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が任命又は委嘱する。

5 地域学校協議会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平19教規則2・追加、平27教規則8・令4教規則3・一部改正)

(学校評価)

第14条の5 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の評価を行うに当たってはその実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえ、当該学校の児童生徒の保護者の代表及び学校評議員、地域学校協議会委員(当該学校の職員を除く。)又は学校運営協議会委員(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

4 学校は、第1項及び前項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(平21教規則6・追加、令4教規則3・一部改正)

(教務主任等)

第15条 次の各号に掲げる学校には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 小学校

左欄

右欄

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(2) 中学校

左欄

右欄

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(3) 特別支援学校

左欄

右欄

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

小学部主事

校長の監督を受け、当該部に関する校務をつかさどる。

中学部主事

高等部主事

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、中学部における生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、中学部における生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

2 学校においては、前項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、その主任等を置かないことができる。

4 第1項に規定する主任等は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

5 前項の規定にかかわらず、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、司書教諭は当該学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(昭51教規則7・全改、昭53教規則2・平7教規則3・平12教規則11・平19教規則2・平20教規則9・一部改正)

(校長の職務代理等)

第15条の2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

2 教頭は、校長及び副校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長及び副校長が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

3 副校長を置かない学校の教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた職員が、校長の職務を代理し、又は行う。

4 校長、副校長及び教頭のいずれも事故があるとき、又は欠けたときは、副校長及び教頭以外の職員のうちからあらかじめ校長が定めた職員が、校長の職務を代理し、又は行う。

(平20教規則9・全改)

(職務代理等の報告)

第15条の3 前条の規定に基づき、副校長、教頭又は同条第4項の職員が校長の職務を代理し、又は行うこととなった場合は、校長、副校長又は教頭若しくは同条第4項の職員は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教規則9・追加)

(事務職員の職及び学校栄養職員の職)

第16条 事務職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

左欄

右欄

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 学校栄養職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

左欄

右欄

技術主査

上司の命をうけ、技術を処理する。

主任技師

上司の命をうけ、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命をうけ、技術をつかさどる。

3 第1項の事務職員の標準的な職務の内容については、別表に掲げるとおりとする。

(昭51教規則7・全改、昭53教規則2・平12教規則9・平22教規則3・一部改正)

(共同学校事務室)

第16条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化及び効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、別に定める小学校、中学校及び特別支援学校に、共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項の共同学校事務室をいう。以下同じ。)を置く。

2 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。

3 室長は、共同学校事務室の室務を総括する。

4 室長は、共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会が命ずる。ただし、当該事務職員をもって室長に命ずることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外のうちから、命ずることができる。

5 共同学校事務室の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 対象学校において購入する物品、提供を受ける役務等に係る市費の執行に関する事務

(2) 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会が定める事務

6 この規則に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平22教規則3・追加、令3教規則1・一部改正)

(技術職員の職)

第16条の3 技術職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

左欄

右欄

技能主査

上司の命を受け、技能を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な技能をつかさどる。

主事

上司の命を受け、技能をつかさどる。

(平11教規則7・追加、平19教規則2・一部改正、平22教規則3・旧第16条の2繰下)

(校務分掌組織等の報告)

第17条 校長は校務分掌組織及びその分掌を定め毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(昭39教規則1・旧第16条繰下、昭51教規則7・旧第17条繰下、昭54教規則7・旧第18条繰上、平12教規則11・一部改正)

(学級編制資料の提出)

第18条 校長は別に定めるところにより学級の編制又はその変更についての適確な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(昭32教規則7・一部改正、昭39教規則1・旧第17条繰下、昭51教規則7・旧第18条繰下、昭54教規則7・旧第19条繰上、平12教規則11・一部改正)

(職員の休暇)

第19条 職員の休暇は別に定めるところにより校長が処理する。

2 前項の規定にかかわらず、校長、副校長(学校教育法第37条第6項の規定に該当する場合をいう。以下同じ。)及び教頭(同法第37条第8項の規定に該当する場合をいう。以下同じ。)の休暇はあらかじめ教育委員会の承認を求め、又は届け出なければならない。

(昭39教規則1・旧第18条繰下、昭49教規則3・一部改正、昭51教規則7・旧第19条繰下、昭54教規則7・旧第20条繰上、平21教規則5・一部改正)

(職員の出張)

第20条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず、校長が県外に出張する場合は、5日前までに教育委員会の承認を得なければならない。

(昭49教規則3・全改、昭51教規則7・旧第20条繰下・一部改正、昭54教規則7・旧第21条繰上)

第6章 施設設備の管理

(管理の担当)

第21条 校長は学校の施設設備(物品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、職員は校長の定めるところにより学校の施設設備の管理を分担する。

(昭32教規則7・一部改正、昭39教規則1・旧第20条繰下、昭39教規則10・一部改正、昭51教規則7・旧第21条繰下、昭54教規則7・旧第22条繰上)

(管理簿)

第22条 校長は施設及び設備の管理簿を調整し、その現況を記載して置かなければならない。

2 校長は毎年度末に前項の管理簿により施設設備の現況を教育委員会に報告しなければならない。

3 管理簿の様式及び記載事項等は別に定めるところによる。

(昭39教規則1・旧第21条繰下、昭51教規則7・旧第22条繰下、昭54教規則7・旧第23条繰上、平12教規則11・一部改正)

(亡失、き損)

第23条 校長は学校の施設設備の一部又は全部が亡失又はき損した場合は速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(昭39教規則1・旧第22条繰下、昭51教規則7・旧第23条繰下、昭54教規則7・旧第24条繰上、平12教規則11・一部改正)

(学校施設設備の利用)

第24条 校長は別に定めるところにより学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(昭39教規則1・旧第23条繰上、昭51教規則7・旧第24条繰下、昭54教規則7・旧第25条繰上)

(警備及び防災の計画及び分担)

第25条 校長は毎年度初め学校の警備及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防災の責任分担は校長が定める。

(昭32教規則7・一部改正、昭39教規則1・旧第24条繰下、昭51教規則7・旧第25条繰下、昭54教規則7・旧第26条繰上、平12教規則11・一部改正)

(日直、宿直)

第26条 日直及び宿直については別に定める。

(昭39教規則1・旧第25条繰下、昭51教規則7・旧第26条繰下、昭54教規則7・旧第27条繰上、平12教規則11・一部改正)

(通学区域外通学の報告)

第27条 校長は、当該学校の通学区域外から通学している児童及び生徒が当該学校に在籍している場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条に該当する者は除く。

(昭39教規則10・追加、昭51教規則7・旧第27条繰下、昭54教規則7・旧第28条繰上、平12教規則11・一部改正)

第7章 業務量の管理

(令3教規則4・追加)

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第28条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の規定により文部科学大臣が定める指針に規定する在校等時間をいう。)から福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第10条に規定する休日(同条例第11条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限を定めることとし、当該上限については、次のとおりとする。

(1) 1箇月につき 45時間

(2) 1年につき 360時間

2 教育職員が児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 1箇月につき 100時間未満

(2) 1年につき 720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間につき80時間

(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6箇月

3 校長は、前2項に定める時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。

(令3教規則4・追加)

第8章 補則

(令3教規則4・旧第7章繰下)

(委任)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は別に教育長が定める。

(昭39教規則1・旧第26条繰下、昭39教規則10・旧第27条繰下、昭51教規則7・旧第28条繰下、昭54教規則7・旧第29条繰上、令3教規則4・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平17教規則4・旧附則・一部改正)

(編入に伴う経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、田主丸町立小中学校管理規則(平成12年田主丸町教育委員会規則第7号)、北野町立小・中学校管理規則(昭和51年北野町教育委員会規則第1号)、城島町立小中学校管理規則(昭和48年城島町教育委員会規則第2号)及び三潴町立小中学校管理規則(昭和31年三潴町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17教規則4・追加)

(昭和32年11月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年5月21日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月16日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(事務職員の職にある者に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に市立小学校および中学校の事務職員の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、適用日にそれぞれ現にある等級および号給をもつて事務主事に補せられ現に勤務する学校に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和39年12月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月22日から適用する。

(事務職員の職にある者に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限りこの規則適用の日をもつてそれぞれ現に受ける給料をもつて同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。

左欄

右欄

事務主任

事務主査

事務主事

主事

(昭和41年9月1日教育委員会規則第3号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月30日教育委員会規則第2号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和46年9月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和53年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年5月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月1日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、久留米市立小中学校等管理規則第14条の3及び久留米市立高等学校管理規則第12条の2の規定は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校には、平成15年3月31日までの間(学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)久留米市立小中学校等管理規則第15条第1項及び久留米市立高等学校管理規則第10条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成15年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年7月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成15年7月28日から施行する。

(平成16年3月15日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月14日教育委員会規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月17日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日教育委員会規則第3号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年12月25日教育委員会規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平22教規則3・追加)

事務職員の標準的職務表

区分

標準職務

職務内容

学校運営

企画・運営

企画委員会等の学校運営に関する会議への参画

予算委員会の企画・運営

事務部門の組織整備、分掌案策定

学校事務全般の指導・助言

その他学校運営に関すること。

総務

情報管理

情報の整理・活用

個人情報の管理

情報公開に関する事務

文書整理

文書の収受・発送・整理・保存・廃棄等の事務

法規の整理・保管

文書事務の指導・改善

公印の保管

調査統計

学校基本調査等に関する事務

学級編成資料等に関する事務

証明

教職員及び児童・生徒に関する各種証明書の発行に関する事務

監査・検査

監査・検査に関する事務

渉外

関係諸機関、諸団体との連絡調整

学務

学籍

児童・生徒の転出入等異動に関する事務

学籍関係の報告に関する事務

就学援助

教育扶助に関する事務

就学援助に関する事務

特殊教育就学奨励費に関する事務

教科書

教科書給与に関する事務

人事

人事

教職員の人事に関する事務

履歴書、発令通知書の整理・保管

その他人事に関する事務

服務

出勤簿、休暇等届、出張命令書等の各種帳簿の整理・点検・保管

その他服務に関する事務

給与

給与

給与の支給に関する事務

諸手当の認定・確認に関する事務

昇給・昇格に関する事務

年末調整等税務に関する事務

その他給与に関する事務

旅費

旅費の執行計画・管理に関する事務

旅費の請求・支給・決算に関する事務

財務

予算

予算編成、予算要求、執行計画に関する事務

契約・執行・管理・決算に関する事務

物品

物品の出納・管理に関する事務

施設

施設設備の営繕・保守点検に関する事務

施設設備の貸与に関する事務

徴収金

学校徴収金に関する事務

校内の会計事務に関する指導・助言

福利厚生

共済組合・互助会

資格、給付請求、貸付等に関する事務

各種事業に関する事務

社会保険

社会保険の資格取得・喪失に関する事務

公務災害

公務災害・通勤災害認定請求に関する事務

備考

1 上表は、事務職員が行う事務の範囲を例示したものであり、事務職員以外の職員が担当する職務内容も含むものとする。

2 学校においては、学校規模、職員体制、事務職員の配置数、経験年数、地域の実情等を考慮した上で、具体的に校内の事務分掌を定めるものとする。

(平15教規則1・追加、平21教規則5・一部改正)

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(平15教規則1・追加)

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(平15教規則1・追加、平21教規則5・一部改正)

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久留米市立小中学校等管理規則

昭和32年7月15日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年7月15日 教育委員会規則第6号
昭和32年11月27日 教育委員会規則第7号
昭和33年5月21日 教育委員会規則第4号
昭和34年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和36年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和37年6月1日 教育委員会規則第4号
昭和39年3月16日 教育委員会規則第1号
昭和39年12月1日 教育委員会規則第10号
昭和40年6月1日 教育委員会規則第4号
昭和41年9月1日 教育委員会規則第3号の3
昭和42年1月30日 教育委員会規則第2号の2
昭和46年9月1日 教育委員会規則第8号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第6号
昭和48年8月1日 教育委員会規則第11号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第3号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月30日 教育委員会規則第7号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第7号
平成4年8月26日 教育委員会規則第5号
平成7年5月30日 教育委員会規則第3号
平成11年4月1日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成12年9月1日 教育委員会規則第9号
平成12年12月25日 教育委員会規則第11号
平成15年1月27日 教育委員会規則第1号
平成15年7月28日 教育委員会規則第5号
平成16年3月15日 教育委員会規則第4号
平成17年1月25日 教育委員会規則第4号
平成17年3月14日 教育委員会規則第45号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成21年3月17日 教育委員会規則第5号
平成21年4月21日 教育委員会規則第6号
平成22年3月17日 教育委員会規則第3号
平成26年11月27日 教育委員会規則第8号
平成27年3月30日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年4月28日 教育委員会規則第3号
令和5年12月25日 教育委員会規則第12号