○久留米市立特別支援学校設置条例
昭和49年4月1日
久留米市条例第20号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条の目的を達成するため、特別支援学校を設置する。
(平19条例11・平22条例12・一部改正)
(名称、部及び位置)
第2条 特別支援学校の名称、部及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 部 | 位置 |
久留米市立久留米特別支援学校 | 小学部 中学部 高等部 | 久留米市南一丁目2番1号 |
(昭50条例7・昭53条例18・平14条例4・平14条例32・平19条例11・平23条例14・一部改正)
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成14年11月1日条例第32号)
この条例は、平成14年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。