○久留米市立特別支援学校設置条例

昭和49年4月1日

久留米市条例第20号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条の目的を達成するため、特別支援学校を設置する。

(平19条例11・平22条例12・一部改正)

(名称、部及び位置)

第2条 特別支援学校の名称、部及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久留米市立久留米特別支援学校

小学部

中学部

高等部

久留米市南一丁目2番1号

(昭50条例7・昭53条例18・平14条例4・平14条例32・平19条例11・平23条例14・一部改正)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成14年11月1日条例第32号)

この条例は、平成14年11月5日から施行する。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

久留米市立特別支援学校設置条例

昭和49年4月1日 条例第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第20号
昭和50年3月27日 条例第7号
昭和53年3月30日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年11月1日 条例第32号
平成19年3月29日 条例第11号
平成22年3月29日 条例第12号
平成23年3月28日 条例第14号