○久留米市立中学校設置条例
昭和39年4月1日
久留米市条例第14号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定に基づき、学齢生徒の心身の発達に応じて中等普通教育を施すため、本市の区域内に必要な中学校を設置する。
(平22条例12・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 本市の区域内の中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久留米市立城南中学校 | 久留米市城南町11番地4 |
〃 江南中学校 | 〃 梅満町637番地3 |
〃 原中学校 | 〃 東原町1286番地1 |
〃 牟田山中学校 | 〃 南二丁目16番2号 |
〃 諏訪中学校 | 〃 東町250番地1 |
〃 良山中学校 | 〃 山川町37番地2 |
〃 明星中学校 | 〃 高良内町4482番地1 |
〃 宮ノ陣中学校 | 〃 宮ノ陣町五郎丸1551番地1 |
〃 荒木中学校 | 〃 荒木町荒木1918番地1 |
〃 筑邦西中学校 | 〃 大善寺町宮本385番地1 |
〃 屏水中学校 | 〃 山本町耳納1069番地1 |
〃 青陵中学校 | 〃 藤山町1731番地10 |
〃 高牟礼中学校 | 〃 高良内町3361番地 |
〃 田主丸中学校 | 〃 田主丸町田主丸65番地1 |
〃 北野中学校 | 〃 北野町塚島277番地 |
〃 城島中学校 | 〃 城島町楢津1354番地1 |
〃 三潴中学校 | 〃 三潴町玉満2705番地 |
(昭41条例57・昭42条例18・昭48条例28・昭49条例19・昭49条例37・昭50条例4・昭53条例17・昭54条例17・昭56条例8・昭61条例21・平3条例21・平4条例10・平14条例4・平14条例32・平16条例100・平24条例15・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月22日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日条例第57号)
この条例は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第18号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月20日条例第21号)
この条例は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成14年11月1日条例第32号)
この条例は、平成14年11月5日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第100号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。