○久留米市立小学校設置条例
昭和39年4月1日
久留米市条例第13号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定に基づき、学齢児童の心身の発達に応じて初等普通教育を施すため、本市の区域内に必要な小学校を設置する。
(平22条例12・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 本市の区域内の小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久留米市立西国分小学校 | 久留米市諏訪野町1972番地1 |
〃 荘島小学校 | 〃 荘島町19番地4 |
〃 日吉小学校 | 〃 日吉町77番地1 |
〃 篠山小学校 | 〃 篠山町270番地1 |
〃 京町小学校 | 〃 京町256番地 |
〃 南薫小学校 | 〃 南薫西町1951番地1 |
〃 鳥飼小学校 | 〃 梅満町977番地 |
〃 長門石小学校 | 〃 長門石三丁目9番12号 |
〃 小森野小学校 | 〃 小森野五丁目21番23号 |
〃 金丸小学校 | 〃 原古賀町28番地2 |
〃 東国分小学校 | 〃 国分町444番地1 |
〃 御井小学校 | 〃 御井町599番地2 |
〃 南小学校 | 〃 南二丁目16番1号 |
〃 合川小学校 | 〃 合川町471番地1 |
〃 山川小学校 | 〃 山川追分二丁目10番2号 |
〃 上津小学校 | 〃 上津町1923番地3の1 |
〃 高良内小学校 | 〃 高良内町523番地1 |
〃 宮ノ陣小学校 | 〃 宮ノ陣町大杜393番地1 |
〃 山本小学校 | 〃 山本町耳納90番地 |
〃 草野小学校 | 〃 草野町矢作496番地1 |
〃 安武小学校 | 〃 安武町武島776番地1 |
〃 荒木小学校 | 〃 荒木町荒木1500番地 |
〃 大善寺小学校 | 〃 大善寺町夜明1268番地 |
〃 善導寺小学校 | 〃 善導寺町与田450番地 |
〃 大橋小学校 | 〃 大橋町合楽1081番地 |
〃 青峰小学校 | 〃 青峰二丁目7番1号 |
〃 津福小学校 | 〃 津福今町472番地31 |
〃 船越小学校 | 〃 田主丸町船越190番地 |
〃 水縄小学校 | 〃 田主丸町石垣889番地 |
〃 田主丸小学校 | 〃 田主丸町田主丸318番地 |
〃 水分小学校 | 〃 田主丸町常盤1118番地1 |
〃 竹野小学校 | 〃 田主丸町竹野1823番地1 |
〃 川会小学校 | 〃 田主丸町以真恵274番地1 |
〃 柴刈小学校 | 〃 田主丸町八幡830番地1 |
〃 弓削小学校 | 〃 北野町高良1801番地 |
〃 北野小学校 | 〃 北野町中520番地1 |
〃 大城小学校 | 〃 北野町大城121番地1 |
〃 金島小学校 | 〃 北野町八重亀164番地 |
〃 城島小学校 | 〃 城島町城島320番地 |
〃 江上小学校 | 〃 城島町江上331番地 |
〃 青木小学校 | 〃 城島町上青木825番地 |
〃 西牟田小学校 | 〃 三潴町西牟田4410番地 |
〃 犬塚小学校 | 〃 三潴町玉満1871番地 |
〃 三潴小学校 | 〃 三潴町高三潴492番地 |
(昭39条例56・昭41条例56・昭42条例17・昭48条例13・昭48条例28・昭49条例18・昭50条例3・昭53条例16・昭54条例16・昭57条例30・昭60条例24・昭62条例25・平11条例28・平14条例4・平14条例32・平16条例99・平24条例15・令2条例34・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月22日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日条例第56号)
この条例は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第25号)
この条例は、昭和63年2月2日から施行する。
附則(平成11年9月3日条例第28号)
この条例は、平成11年9月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成14年11月1日条例第32号)
この条例は、平成14年11月5日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第99号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。