○久留米市私立学校法人の助成手続に関する条例

昭和37年10月6日

久留米市条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定により私立学校法人に対する助成手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(援助申請手続)

第2条 私立学校法人が市の援助を申請しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 援助による事業その他の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支決算書

(5) 私立学校の学則並びに在学者数及び職員数

(6) その他市長において必要と認める書類

(平16条例140・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市私立学校法人の助成手続に関する条例

昭和37年10月6日 条例第47号

(平成17年2月5日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
昭和37年10月6日 条例第47号
平成16年12月28日 条例第140号