○特殊な勤務に従事する久留米市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
昭和63年4月1日
久留米市教育委員会規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号。以下「条例」という。)第5条第1項及び久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年久留米市規則第10号)第6条第2項の規定に基づき特殊な勤務に従事する久留米市教育委員会職員(以下「特殊勤務職員」という。)の勤務時間等について定めることを目的とする。
(平2教規程1・平7教規程1・平9教規程3・平9教規程4・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 特殊勤務職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び1週間当たりの勤務時間は、別表のとおりとする。ただし、勤務時間等の必要な割り振りについては、所属長が定める。
(平2教規程1・平7教規程1・一部改正)
(平9教規程4・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月24日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成2年3月25日から施行する。
附則(平成2年4月21日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成2年4月22日から施行する。
附則(平成4年3月24日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成4年3月28日から施行する。
附則(平成4年10月27日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成8年5月16日から施行する。
附則(平成9年4月1日教育委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月25日教育委員会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月11日教育委員会規程第6号)
この規程は、平成13年5月12日から施行する。
附則(平成14年3月26日教育委員会規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日教育委員会規程第4号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委員会規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年7月22日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日教育委員会規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20教規程1・全改、平21教規程1・平22教規程2・平24教規程3・一部改正)
特殊勤務職員の区分 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | 1週間当たりの勤務時間 | |
市立学校に勤務する職員 | ア | 8時15分から16時45分まで | 45分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。) | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 | |
イ | 8時20分から16時50分まで | |||||
ウ | 8時25分から16時55分まで | |||||
エ | 8時30分から17時まで | |||||
学校給食共同調理場に勤務する職員 | 中央 | ア | 7時30分から16時15分まで | 1時間(勤務の途中において一括又は分割して与える。) | 同上 | 同上 |
イ | 8時00分から16時45分まで | |||||
ウ | 8時30分から17時15分まで | |||||
田主丸 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
市立高等学校に勤務する職員 |
| 同上 | 60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。) | 同上 | 同上 |