○久留米市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月28日

久留米市教育委員会規則第3号

久留米市教育委員会及びその権限に属する事務を委任された者が行う行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び第3節、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第3章第2節及び第3節並びに久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)第3章第2節及び第3節の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、久留米市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年久留米市規則第4号)の例による。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

久留米市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
平成9年3月28日 教育委員会規則第3号