○久留米市教育委員会公印規則
昭和31年4月1日
久留米市教育委員会規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 久留米市教育委員会公印の管守及び使用等に関しては、別に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
(平9教規則4・一部改正)
(公印の定義)
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する久留米市教育委員会の庁印、学校その他の教育機関の印及び職印をいう。
(平9教規則4・一部改正)
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 部長印
(4) 学校その他の教育機関の印
(5) 学校その他の教育機関の長印
(6) 特殊印
(昭42教規則5・昭44教規則5・昭44教規則7・昭44教規則9・昭49教規則5・昭52教規則2・昭63教規則3・平9教規則4・平27教規則14・一部改正)
(公印の形式及び管守者)
第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 公印の名称、形状、寸法、書体、管守者及びその数は、別表のとおりとする。
(平9教規則4・平12教規則8・一部改正)
(公印取扱責任者)
第4条の2 管守者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事する。
3 管守者は、第1項の規定に基づき、取扱責任者を置いたときは、その旨を教育部長(以下「部長」という。)に文書で通知しなければならない。
(平12教規則8・追加、平17教規則50・一部改正)
(公印の刷り込み)
第4条の3 公印は特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。
2 公印を刷り込もうとするときは、当該刷り込みについて理由を付し部長の承認を受けなければならない。
3 刷り込みに使用する公印はあらかじめその形状、寸法、書体、ひな型及び用途を告示しなければならない。
(昭40教規則2・追加、昭44教規則5・昭52教規則2・昭63教規則3・平9教規則4・一部改正、平12教規則8・旧第4条の2繰下・一部改正)
(電子印)
第4条の4 電子計算機を利用して証明又は通知等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。
2 前項の規定により電子印を公印として使用するときは、当該電子印の使用について理由を記載した文書をもつて部長にその承認を受けなければならない。
3 電子印を公印として使用するときは、あらかじめ使用する文書の名称並びに使用する公印の名称、形状、寸法、書体及びひな型を告示しなければならない。
(平13教規則6・追加)
(公印の管守及び使用)
第5条 公印の管守及びその使用については、当該管守者及び取扱責任者が責任をもつて厳格、且つ、正確に行わなければならない。
(昭63教規則3・平9教規則4・平12教規則8・一部改正)
(職務代理の場合の公印の使用)
第5条の2 教育長、部長、学校その他の教育機関の長に事故等があるため、他の者が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(昭63教規則3・追加、平27教規則14・一部改正)
(公印の使用目的)
第6条 公印に使用目的を表示する必要があるものは、その印章に使用目的若しくは所管名等をつけ加えることができる。
(昭44教規則5・平9教規則4・一部改正)
(公印の持出禁止)
第7条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管守者及び取扱責任者の許可を得たときはこの限りでない。
(平12教規則8・一部改正)
(公印の新調改刻又は廃棄)
第8条 公印を新調改刻又は廃棄しようとするときは、あらかじめ公印の名称、寸法及び書体並びに新調改刻又は廃棄を必要とする理由を記載した文書をもつて部長の承認を受けなければならない。
2 部長は、必要があると認めるときは、公印を新調することができる。
3 管守者は、改刻又は廃棄に伴い不要となつた公印を部長へ直ちに返還しなければならない。
(昭44教規則5・昭52教規則2・昭63教規則3・平9教規則4・一部改正)
(公印の告示)
第8条の2 教育長は、公印を新調し、改刻し又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄は含まない。以下本条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。
(昭63教規則3・追加)
(公印台帳)
第9条 公印の公正な取扱いを行うため、教育部に公印台帳を備え、公印登録票を編てつする。
(昭44教規則5・昭52教規則2・平9教規則4・平17教規則50・一部改正)
(公印の照合)
第10条 部長は、各配置箇所において保管する公印を毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。
(昭44教規則5・昭52教規則2・平9教規則4・一部改正)
(公印の事故の場合の措置)
第11条 管守中の公印をき損し、又は亡失したときは、管守者は速やかにそのてん末を記載し部長に報告しなければならない。
(昭44教規則5・昭52教規則2・平9教規則4・一部改正)
(その他必要な事項)
第12条 この規則に定めるものの外、公印の取扱いについて必要な事項は、教育長の指示するところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月17日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月1日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の規定によつて調整した用紙に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の久留米市図書館規則の規定によつて調整した用紙については、この規則の規定にかかわらず当分の間、所要の調整をして、これを使用することができる。
附則(昭和40年2月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年8月10日教育委員会規則第5号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月1日教育委員会規則第1号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和44年6月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月8日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月19日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月20日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年5月11日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成13年5月12日から施行する。
附則(平成15年8月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月28日教育委員会規則第50号附則第6項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月25日教育委員会規則第51号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市教育委員会会議規則、第3条の規定(第4条の改正規定を除く。)による改正後の久留米市教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の久留米市教育委員会公印規則及び第5条の規定(第1条の改正規定を除く。)による改正後の久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市教育委員会会議規則、第3条の規定(第4条の改正規定を除く。)による改正前の久留米市教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の久留米市教育委員会公印規則及び第5条の規定(第1条の改正規定を除く。)による改正前の久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。
別表
(昭34教規則1・昭36教規則7・昭40教規則2・昭42教規則1・昭42教規則5・昭43教規則1・昭44教規則5・昭44教規則7・昭44教規則9・昭48教規則9・昭49教規則5・昭51教規則4・昭52教規則2・昭53教規則6・昭53教規則15・昭55教規則6・昭56教規則6・昭59教規則3・昭63教規則3・昭63教規則11・平元教規則5・平2教規則1・平2教規則10・平3教規則2・平9教規則4・平10教規則1・平12教規則1・平13教規則6・平15教規則6・平17教規則22・平17教規則51・平18教規則1・平19教規則5・平20教規則7・平23教規則2・平25教規則2・平26教規則1・平27教規則14・一部改正)
種類 | 名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 | 備考 |
委員会印 | 委員会印 | 正方形 | 45 | てん書 | 次長 | 1 | 辞令用 |
〃 | 〃 | 30 | 〃 | 〃 | 1 |
| |
〃 | 〃 | 30 | 〃 | 学校教育課長 | 1 | 就学事務用 | |
〃 | 〃 | 30 | 〃 | 各事務所長 | 各1 | 〃 | |
〃 | 〃 | 30 | 〃 | 生涯学習推進課長 | 1 | 証明用 | |
〃 | 〃 | 15 | 〃 | 学校教育課長 | 1 | 就学事務用 | |
〃 | 〃 | 15 | 〃 | 各事務所長 | 各1 | 〃 | |
教育長印 | 教育長印 | 正方形 | 24 | てん書 | 次長 | 1 | 縦書 |
〃 | 〃 | 24 | 〃 | 〃 | 1 | 横書 | |
〃 | 〃 | 24 | 〃 | 各事務所長 | 各1 | 〃 | |
〃 | 〃 | 24 | 〃 | 市民文化部次長 | 1 |
| |
〃 | 〃 | 24 | 〃 | 生涯学習推進課長 | 1 |
| |
〃 | 〃 | 24 | 〃 | 体育スポーツ課長 | 1 | ||
〃 | 〃 | 24 | 〃 | 各高等学校事務長 | 各1 | ||
部長印 | 部長印 | 正方形 | 24 | てん書 | 部長 | 1 |
|
学校その他の教育機関印 | 学校印 | 正方形 | 45 | てん書 | 各学校長 | 各1 | 卒業証書賞状用 |
〃 | 〃 | 30 | 〃 | 〃 | 各1 |
| |
教育センター印 | 〃 | 30 | 〃 | 教育センター所長 | 1 |
| |
視聴覚ライブラリー印 | 〃 | 30 | 〃 | 視聴覚ライブラリー館長 | 1 |
| |
学校その他の教育機関の長印 | 学校長印 | 正方形 | 24 | てん書 | 各学校長 | 各1 |
|
教育センター所長印 | 〃 | 24 | 〃 | 教育センター所長 | 1 |
| |
学校給食共同調理場所長印 | 〃 | 24 | 〃 | 各学校給食共同調理場所長 | 各1 |
| |
中央図書館長印 | 〃 | 24 | 〃 | 中央図書館長 | 1 |
| |
視聴覚ライブラリー館長印 | 〃 | 24 | 〃 | 視聴覚ライブラリー館長 | 1 |
|
(昭39教規則9・全改)
(昭39教規則9・全改、昭44教規則5・一部改正)