○宅地造成、住宅建設等による配水管布設工事の負担金に関する規程
昭和47年5月17日
久留米市公営企業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、宅地造成(都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に該当するものを除く。以下同じ。)及び住宅建設並びに既存の住宅等において給水に必要な配水管又はこれに伴う諸施設に要する工事費の負担及びその他必要な事項を定めることを目的とする。
(平8公規程5・一部改正)
(1) 配水管を公道(不特定多数の人が通行する私道を含む。)に布設する場合
(2) 給水量に応じ配水管内の水質が確保される場合
(平8公規程5・平12公規程2・一部改正)
(配水支管及び配水補助管)
第2条の2 前条により配水管を布設する場合にあつては、給水装置を必要とする戸数が3以上のときは配水支管(既設の配水管から給水するために分岐し、直接給水管を取り付ける管で直径が50ミリメートル以上のものをいう。以下同じ。)を布設するものとし、給水装置を必要とする戸数が2以下のときは配水補助管(既設の配水管から給水するために分岐し、直接給水管を取り付ける管で直径が40ミリメートル又は25ミリメートルのものをいう。以下同じ。)を布設するものとする。
2 配水補助管は、公道に縦断的に布設するものとし、その延長は60メートル以内とする。
3 配水補助管は、営利を目的とした建物へは布設しない。
(平12公規程2・追加)
(工事の申込)
第3条 配水管の布設を要望するものは、配水管布設申請書を管理者に提出しなければならない。
(工事費用の負担)
第4条 宅地造成及び住宅建設並びに既存の住宅等において配水管布設の申込みをし、管理者が配水支管を布設する場合は、工事申込者は工事の費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。第3項において同じ。)の60パーセントに相当する額を負担しなければならない。
3 住宅建設並びに既存の住宅等において、配水管布設の申込みをし、管理者が配水補助管を布設する場合は、工事申込者は1戸当たり200,000円に消費税等相当額を加えた額を負担しなければならない。
4 第3項の負担によることが適当でないと管理者が認める場合には、別に定めるところによる。
(平8公規程5・全改、平9公規程6・平12公規程2・平26公規程1・一部改正)
第5条 前条の設計額のうち、当該配水管布設地区における水需要の増大が見込まれ、管理者がこれらに対処するための工事を同時に施行するときは、その部分にかかる経費を除いた設計額により算出するものとする。
(負担金の納入)
第6条 工事申込者は、負担金を当該工事の施行前までに管理者に納入しなければならない。ただし、管理者において必要がないと認めた場合はこの限りでない。
(工事費の算出基準)
第7条 配水管布設工事費算出の基礎となる配水管の口径、埋設路線および埋設深度ならびに配水管の材質等については、管理者が定める。
第8条 配水管布設の工事の費用の額は、次の各号に掲げる費用により設計した合計額に、消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 請負工事費(給水管の切替費は除く。)
(2) 支給材料費(材料単価表の額による。)
(3) 直営工事費
(4) 路面復旧費(道路管理者の定めるところによる。)
(5) 事務費(前各号の費用の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。)
2 前項第5号の場合において管理者は、各費用の額を別に定める範囲内で端数処理して計算することができる。
(昭48公規程7・平元公規程5・平8公規程5・平9公規程6・一部改正)
(資産の帰属)
第9条 この規程に基づいて布設した配水管等の施設は、すべて上下水道部に帰属するものとする。
(平2公規程20・平21公規程11・一部改正)
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日公営企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日公営企業管理規程第20号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月1日公営企業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に配水管布設申請書を提出した者の工事費用の負担額は、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日公営企業管理規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公営企業管理規程第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。