○久留米市水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程
昭和51年4月1日
久留米市公営企業管理規程第5号
久留米市水道給水装置の構造および材質の基準に関する規程(昭和35年久留米市立公営企業管理規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるもののほか、久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号)第8条第1項の規定に基づき、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水装置の構造及び材質について必要な基準を定めるものとする。
(平10公規程6・全改、平17公規程1・令4公規程3・一部改正)
(給水装置の構造)
第2条 給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。
(1) 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓及びこれらに附属する用具を備えること。
(2) 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用を考慮し、かつ、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。
(3) 給水管は、口径300ミリメートル以下の配水管から分岐するものとすること。
(4) 給水装置の配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口又は配水管の接合箇所から30センチメートル以上の間隔をとり、配水管中の異形管には、取付口を設けないこと。
(5) 道路部分の給水管口径は、20ミリメートル以上とすること。
(昭61公規程3・平10公規程6・一部改正)
(給水管の埋設の深さ)
第3条 給水管の埋設の深さは、次のとおりとする。
口径 道路種別 | 口径40ミリメートル以上の管の場合 | 口径40ミリメートル未満の管の場合 |
宅地内 | 60センチメートル以上 | 30センチメートル以上 |
私道 | 企業管理者の指示する深さ | |
国・県・市道 | 当該道路管理者の指示する深さ |
(メーター設置)
第4条 メーターは、次の各号により設置しなければならない。
(1) メーターは、給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。ただし、管理者が特に認めた場合には、給水管より小口径のものを使用することができる。
(2) メーターの設置位置は点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷のおそれがない箇所とすること。
(平10公規程6・一部改正)
(給水装置の保護)
第5条 給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。
(1) 給水管が側溝、暗きょ等を横断するときは、その施設の下に埋設すること。ただし、やむを得ず横架するときは、給水管が損傷しないような措置を講じ、かつ高水位以上の高さに布設すること。
(2) 便槽、又は素堀側溝等汚染のおそれのある場所に給水管を接近して布設するときは、管理者が指示する保護工を施すこと。
(3) 給水管が軌道下を横断する場合は、コンクリート管等の被覆管を用いて布設すること。
(平10公規程6・旧第6条繰上・一部改正、令4公規程3・一部改正)
(給水装置の材質)
第6条 配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具は、給水装置工事設計施行指針に規定したものを用いること。
(平10公規程6・追加)
(補則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
(平10公規程6・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道給水装置の構造および材質の基準に関する規程の規定による基準により使用されている給水装置は、この規程の相当規定に基づく給水装置とみなす。
(合併に伴う経過措置)
3 平成17年2月5日前に城島町水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(平成10年城島町水道事業管理規程第1号)又は三潴町水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(平成10年三潴町水道事業管理規程第3号)の規定による基準により使用されている給水装置は、それぞれこの規程の相当規定に基づく給水装置とみなす。
(平17公規程1・追加)
附則(昭和61年4月1日公営企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の規定による基準により使用されている給水装置は、この規定の相当規定に基づく給水装置とみなす。
附則(平成10年4月1日公営企業管理規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月2日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(令和4年3月28日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。