○久留米市企業局企業出納員に関する委任規程
平成2年3月31日
久留米市公営企業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づく久留米市企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13公規程6・一部改正)
(1) 経理課長である企業出納員 次に掲げる事務
ア 収入金に関すること。
イ 管理者名の預金から支払をすること及び支払のため小切手を振り出すこと。
ウ 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。
エ 銀行間の預金を組み替えること。
オ 小払資金の限度額を70万円と定め、限度額の範囲内で現金を保管し、支払うこと。
カ つり銭準備金の限度額を60万円と定め、その限度額以内で預金と現金を組み替えること。
キ つり銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。
ク 有価証券、貯蔵品及び物品の出納及び保管に関すること。
(2) 営業管理課長である企業出納員 収入金に関すること。
(3) 給排水設備課長である企業出納員 収入金に関すること。
(4) 契約課長である企業出納員 入札保証金及び契約保証金に関すること。
2 経理課長である企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、経理課の課長補佐である企業出納員がその事務を代行する。
3 営業管理課長又は給排水設備課長である企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、経理課長である企業出納員がその事務を代行する。
4 契約課長である企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、契約課の課長補佐である企業出納員がその事務を代行する。
(平13公規程6・全改、平15公規程5・平21公規程10・平23公規程6・平24公規程5・平26公規程7・令6公規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(久留米市企業局水道企業出納員に関する委任規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 久留米市企業局水道企業出納員に関する委任規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第12号)
(2) 久留米市企業局ガス企業出納員に関する委任規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第15号)
附則(平成5年7月1日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日公営企業管理規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企業管理規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日公営企業管理規程第5号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公営企業管理規程第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公営企業管理規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日公営企業管理規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公営企業管理規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日公営企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。