○久留米市公営企業職員等の旅費に関する規程

昭和33年3月31日

久留米市公営企業管理規程第7号

久留米市公営企業職員及び職員以外の者が公務のため旅行する場合の旅費の支給については、久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)及び同施行規則(平成3年久留米市規則第58号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年1月1日から施行する。

久留米市公営企業職員等の旅費に関する規程

昭和33年3月31日 公営企業管理規程第7号

(平成3年12月26日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和33年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成3年12月26日 公営企業管理規程第6号