○久留米市公営企業職員の特殊勤務手当支給規程
昭和34年6月1日
久留米市公営企業管理規程第6号
(特殊勤務手当の種類)
第1条 久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 保安手当
(2) 清掃作業手当
(昭38公規程14・昭38公規程15・昭41公規程13・昭42公規程5・昭43公規程5・昭44公規程20・昭46公規程15・昭47公規程20・昭56公規程4・昭56公規程13・平2公規程2・平5公規程7・平6公規程8・平18公規程4・平19公規程6・平26公規程5・一部改正)
(保安手当)
第2条 保安手当は、職員が保安責任者として水道漏水事故等の保安勤務に従事するときに支給する。
2 前項の保安手当の額は、従事した勤務1回につき1,000円とする。
(平21公規程8・全改)
(清掃作業手当)
第3条 清掃作業手当は、浄化センターに勤務する職員が、汚泥若しくはしさの処理又は清掃業務に直接従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、日額300円とする。
(平26公規程5・追加)
(支給の方法)
第4条 特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間に支給する。ただし、特別の事情があるときは、これを変更することができる。
(昭34公規程7・昭35公規程1・昭37公規程3・昭38公規程4・一部改正、昭43公規程5・旧第9条繰下、昭44公規程20・一部改正、昭47公規程10・旧第10条繰上・一部改正、昭56公規程4・旧第9条繰上・一部改正、昭56公規程13・旧第5条繰下、平元公規程9・一部改正、平2公規程2・旧第6条繰下、平5公規程7・旧第7条繰下、平6公規程8・平7公規程8・平13公規程8・一部改正、平18公規程4・旧第8条繰上・一部改正、平19公規程6・旧第4条繰上、平26公規程5・旧第3条繰下)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 昭和29年度以前のガス使用料および水道使用料にかかる集金手当については、なお従前の規程による。
3 次に掲げる規程は廃止する。
久留米市公営企業職員危険手当支給規程(昭和29年久留米市公営企業管理規程第4号)
久留米市公営企業職員集金特別手当支給規程(昭和29年久留米市公営企業管理規程第2号)
久留米市公営企業職員検針手当支給規程(昭和32年公営企業管理規程第2号)
久留米市公営企業職員耐熱手当支給規程(昭和32年久留米市公営企業管理規程第4号)
附則(昭和34年10月15日公営企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年2月19日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和37年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月25日公営企業管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月11日から適用する。
附則(昭和38年4月1日公営企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月8日公営企業管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月24日公営企業管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。ただし、第1条第6号および第6条の2の改正規定は昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和41年9月7日公営企業管理規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年4月18日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、第7条の次に1条を加えた改正規定は、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和44年7月10日公営企業管理規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、第7条の規定は、放光寺浄水場で交替勤務に従事する者およびガス製造業務の交替勤務に従事する者については、昭和44年7月1日から、御井浄水場で交替勤務に従事する者については昭和44年7月18日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 この規程による改正前の久留米市公営企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて、すでにこの規程の公布の日前に支払われた特殊勤務手当は、改正後の久留米市公営企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和45年4月28日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月1日公営企業管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 改正前の久留米市公営企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの規程の施行日の前日までに職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和47年6月1日公営企業管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は昭和47年5月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 改正前の久留米市公営企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行日の前日までに職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和47年12月23日公営企業管理規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月5日公営企業管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和48年12月27日公営企業管理規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月22日公営企業管理規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(特定勤務手当の有効期限)
2 改正後の久留米市公営企業職員の特定勤務手当支給規程第6条第3項の規定は、昭和50年3月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和50年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日公営企業管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月1日公営企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月22日公営企業管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月26日公営企業管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日公営企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日公営企業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日公営企業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日公営企業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間、改正後の久留米市公営企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定にかかわらず、附則別表の区分の欄に掲げる職員には、それぞれ当該別表の全額の欄に定める額を特殊勤務手当として支給する。
附則(昭和56年12月1日公営企業管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日公営企業管理規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月1日公営企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年12月29日から適用する。
(保安手当の内払)
2 改正前の久留米市公営企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて昭和56年12月29日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた保安手当は、改正後の規程の規定による保安手当の内払いとみなす。
附則別表
区分 | 金額 |
(集金手当) |
|
(1) 水道事業従事職員 |
|
ア 常時給水せん修繕業務により料金を集金する職員 | 月額 1,500円 |
イ 常時メーター開閉せん業務により料金を集金する職員 | 月額 1,500円 |
ウ 常直勤務に従事し、修繕料金を集金する職員 | 月額 500円 |
(2) ガス事業従事職員 |
|
ア 常時メーター開閉せん業務及び修繕業務により料金を集金する職員 | 月額 500円 |
イ 常時開発業務により工事負担金を集金する職員 | 月額 500円 |
(3) 水道事業及びガス事業において滞納整理業務に従事し、料金を集金した職員 | 1件 5円 |
(4) 前各号に規定する業務以外の集金業務に従事した職員 | 1件 10円 |
(検針手当) |
|
(5) メーターの検針業務に従事する職員 | 月額 1,200円 |
(危険手当) |
|
(6) 浄水場において上水滅菌用液体塩素の取扱作業に従事する職員 | 月額 600円 |
(7) 前号に掲げる業務に1日を単位として従事する職員 | 日額 25円 |
(8) ガス製造作業に従事する職員 | 月額 600円 |
(9) 前号に掲げる業務に1日を単位として従事する職員 | 日額 25円 |
(10) ガス供給施設の維持管理作業に従事する職員 | 月額 600円 |
(11) 前号に掲げる業務に1日を単位として従事する職員 | 日額 25円 |
(12) 液化石油ガスの運搬及び取付作業に従事する職員 | 月額 600円 |
(13) 前号に掲げる業務に1日を単位として従事する職員 | 日額 25円 |
(14) 公道において水道配給水施設の維持管理作業に従事する職員 | 月額 600円 |
(15) ガス主任技術者 | 月額 1,200円 |
(16) 危険物保安監督者 | 月額 1,200円 |
(17) 電気主任技術者 | 月額 1,200円 |
(18) 汽缶取扱主任者 | 月額 1,200円 |
(19) 液化石油ガス業務主任者 | 月額 1,200円 |
(運転業務手当) |
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(20) 常時自動車の運転業務に従事する職員 | 月額 1,000円 |
(21) 前号に掲げる業務に1日を単位として従事する職員 | 日額 40円 |
(企業手当) |
|
(22) ガス事業及び水道事業に従事する職員(嘱託員及び臨時的任用職員を除く。) | 月額 2,000円 |
(注)
1 集金手当は、2人以上の職員が共同して、1件の集金業務を行つた場合は、代表者1人に対してのみ支給し、内金として集金したときは、支給しない。
2 第14号から第19号までに定める職員については、第6号から第13号までの規定は適用しない。
附則(昭和57年12月27日公営企業管理規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日公営企業管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月25日公営企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日公営企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日公営企業管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日公営企業管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月1日公営企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日公営企業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月28日公営企業管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月24日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成2年3月25日から施行する。
附則(平成3年12月26日公営企業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月31日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日公営企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日公営企業管理規程第8号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日公営企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日公営企業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日公営企業管理規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公営企業管理規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公営企業管理規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公営企業管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。