○久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月14日

久留米市条例第32号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、久留米市公営企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭41条例44・平16条例140・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(昭33条例42・昭41条例44・昭43条例6・昭46条例5・昭48条例34・昭63条例33・平4条例2・平6条例9・平18条例5・平23条例30・令元条例9・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第2条の2 前条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当及び退職手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については支給しない。

2 前条に規定する給与のうち、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、第7条の2第1項に規定する管理監督職員については支給しない。

3 前条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当は、地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)については支給しない。

(平12条例38・追加、平23条例30・平28条例1・令元条例9・令4条例30・一部改正)

(特定任期付職員等についての適用除外)

第2条の3 第2条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、夜間勤務手当及び勤勉手当は、久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第2条の規定により採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)については支給しない。

2 第2条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び退職手当は、久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)については支給しない。

(平23条例30・追加、平28条例1・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(昭41条例44・平16条例140・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(昭46条例35・昭63条例33・平3条例32・一部改正)

(地域手当)

第4条の2 職員には、給料及び扶養手当の月額の合計額を基準にして地域手当を支給する。

(昭48条例34・全改、平16条例140・平18条例5・一部改正)

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員又は第4条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っているもの若しくはこれらの職員との権衡上必要があると認められるものとして久留米市企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める職員に対して支給する。

(昭46条例5・追加、平7条例29・平29条例5・一部改正)

(通勤手当)

第4条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を使用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員

(平23条例30・全改)

(単身赴任手当)

第4条の5 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転(以下「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められたもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から通勤箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員には、単身赴任手当を支給する。

(平6条例9・追加、平7条例29・一部改正)

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務

(2) 著しく強度の高い勤務

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に支給を必要と認める勤務

(昭44条例15・平16条例140・平23条例30・一部改正)

(時間外勤務手当)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間(管理者が別に定める時間を除く。)の全部に対して、時間外勤務手当を支給する。

(平6条例29・平23条例30・一部改正)

(休日勤務手当)

第7条 職員には、正規の勤務日が休日(管理者の定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下「休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 第1項の「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)をいう。

(昭42条例4・昭48条例34・平6条例29・平7条例6・平23条例30・一部改正)

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき管理者が指定するものを占める者(以下「管理監督職員」という。)について支給する。

(昭41条例44・追加、昭44条例15・平16条例140・平28条例1・一部改正)

(夜間勤務手当)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(平23条例30・一部改正)

(宿日直手当)

第9条 宿日勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第6条第7条及び第8条に規定する勤務に含まれないものとする。

(昭46条例5・平16条例140・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第9条の2 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平4条例2・追加、平5条例32・平6条例29・平7条例6・平28条例1・一部改正)

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の支給については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第19条の2及び第19条の3(第2項を除く。)の規定を準用する。

3 前項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。次条第3項において同じ。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化等を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

(昭38条例5・全改、平9条例28・平13条例35・平14条例39・平23条例30・令元条例9・一部改正)

(勤勉手当)

第11条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の支給については、久留米市職員給与条例第19条の4第5項(同項において準用される第19条の3第2項を除く。)の規定を準用する。

3 前条第3項の規定は、勤勉手当の一時差止処分を受けた者について準用する。

(昭63条例33・全改、平9条例28・平13条例35・令元条例9・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第11条の2 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(平23条例30・追加)

(災害派遣手当)

第11条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため本市に派遣された職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。

(令元条例9・追加、令5条例34・一部改正)

(退職手当)

第12条 職員が勤続6月以上で退職又は死亡したときは、退職手当を支給する。

2 退職手当の支給については、前項によるほか、久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)第8条から第8条の8まで(第8条の3第4項を除く。)の規定を準用する。

3 第10条第3項の規定は、退職手当の一時差止処分を受けた者について準用する。

(平9条例28・平16条例140・平21条例31・一部改正)

第13条 削除

(昭41条例44)

(支給額の決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、久留米市職員給与条例及び久留米市職員退職手当支給条例その他給与に関する規定を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(平16条例140・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 職員が部分休業(当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が別に定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を越えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合

(2) 職員が介護休暇の承認を受けて勤務しない場合

(3) 職員が介護時間の承認を受けて勤務しない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、承認を得て勤務しない場合であって、管理者が別に定める場合

(昭43条例6・昭44条例15・平4条例7・平6条例29・平12条例40・平13条例35・平19条例37・平29条例5・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 休職を命ぜられた職員には、休職給を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例7・追加、平11条例37・一部改正、平23条例30・旧第16条の2繰下)

(会計年度任用職員の給与)

第18条 会計年度任用職員の給与の額、支給方法等は、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)の適用となる職員との権衡を考慮して管理者が別に定める。

(令元条例9・追加)

(非常勤職員等の給与)

第19条 公営企業職員のうち、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)及び臨時的任用職員の給与については、他の職員との権衡を考慮して支給する。

(昭37条例2・昭38条例5・平12条例38・一部改正、平23条例30・旧第17条繰下・一部改正、令元条例9・旧第18条繰下・一部改正、令4条例30・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は管理者が別に定める。

(昭44条例15・一部改正、平23条例30・旧第18条繰下・一部改正、令元条例9・旧第19条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(合併職員の給与に関する暫定措置)

2 旧三潴郡筑邦町の本市編入により同町の職員から引き続き本市の職員として任用された者の昭和42年2月1日から同年3月31日までの間における給与については、久留米市職員給与条例附則第10項の規定の例によるものとする。

(昭42条例2・追加、昭43条例6・旧第4項繰上・一部改正)

(廃止条例)

3 久留米市公営企業職員給与条例(昭和29年条例第9号)は廃止する。

(昭42条例2・旧第4項繰下、昭43条例6・旧第5項繰上)

(昭和33年12月22日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第4条の2の改正規定は、この条例施行の際現に在職する職員に限り、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和37年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、題名の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和41年12月27日条例第44号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月27日条例第2号)

この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年3月29日条例第4号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月26日条例第15号附則第5項)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年10月5日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和63年6月22日条例第33号附則第5項)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第4項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)の規定及び附則第5項の規定による改正後の久留米市公営企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて、昭和63年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月26日条例第32号附則第5項)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第10条第2項及び第18条第1項の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第7号附則第6項)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第32号附則第7項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第9号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第29号附則第7項)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、「勤務を要しない日」を「週休日」に改める改正規定、第12条に1項を加える改正規定、第14条に1項を加える改正規定並びに第15条、第18条第1項、第22条の改正規定及び附則第7項の規定は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第6号附則第4条)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第29号附則第6項)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3及び第18条第1項の改正規定並びに附則第6項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第18条第1項の改正規定、第2条の規定及び第3条の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第40号附則第8項)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第35号附則第7項)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項、第19条第1項及び第19条の4第1項の改正規定、附則第7項中第10条第1項、第11条第1項及び第15条第2項第1号の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第13項から附則第17項まで及び別表第3の規定、附則第6項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)の規定、附則第7項の規定による改正後の久留米市公営企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号)附則第4項及び附則第5項の規定、附則第9項の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第39号附則第8項)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第8項(第10条第1項の改正規定に限る。)、第9項、第12項及び第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号附則第13項)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第37号附則第3条)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年12月16日条例第31号附則第6項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月14日条例第30号附則第5項)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中久留米市職員退職手当支給条例第8条の2第1項第2号の改正規定、第2条中久留米市職員分限条例第15条第1項の改正規定、第5条中久留米市職員給与条例第19条、第19条の2及び第19条の4の改正規定並びに第6条中久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第1項及び第11条第1項の改正規定 令和元年12月14日

(久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 附則第1項第2号に規定する施行日前に旧地方公務員法第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第6条の規定による改正後の久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第1項及び第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号に掲げる規定を除く。)及び第4条の規定 公布の日

久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月14日 条例第32号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和32年10月14日 条例第32号
昭和33年12月22日 条例第42号
昭和37年3月28日 条例第2号
昭和38年3月29日 条例第5号
昭和41年12月27日 条例第44号
昭和42年1月27日 条例第2号
昭和42年3月29日 条例第4号の3
昭和43年3月27日 条例第6号
昭和44年3月26日 条例第15号の5
昭和46年3月26日 条例第5号
昭和46年12月18日 条例第35号
昭和48年10月5日 条例第34号
昭和63年6月22日 条例第33号の5
平成3年12月26日 条例第32号の5
平成4年3月31日 条例第2号の2
平成4年3月31日 条例第7号の6
平成5年12月24日 条例第32号の7
平成6年4月1日 条例第9号の3
平成6年12月22日 条例第29号の7
平成7年3月30日 条例第6号の4
平成7年12月25日 条例第29号の6
平成9年12月24日 条例第28号
平成11年12月22日 条例第37号
平成12年12月25日 条例第38号
平成12年12月25日 条例第40号の8
平成13年12月25日 条例第35号
平成14年12月24日 条例第39号
平成16年12月28日 条例第140号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年12月20日 条例第37号
平成21年12月16日 条例第31号
平成23年12月14日 条例第30号
平成28年3月1日 条例第1号
平成29年3月29日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第34号