○久留米市企業管理者給与条例

昭和44年3月26日

久留米市条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、企業管理者の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 企業管理者の給料は、月額656,000円とする。

(昭45条例27・昭47条例22・昭48条例43・昭49条例56・昭51条例37・昭53条例26・昭54条例41・昭56条例17・昭59条例37・昭63条例34・平2条例37・平4条例33・平7条例30・一部改正)

第3条 企業管理者には前条に定めるもののほか、地域手当、期末手当及び退職手当を支給する。

(平12条例39・平16条例25・令6条例54・一部改正)

(旅費)

第4条 企業管理者が公務のため旅行する場合には久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)別表の1級の職員に相当する額の旅費を支給する。

(平3条例33・一部改正)

(退職手当)

第5条 企業管理者の退職手当の額及び支給方法については、久留米市特別職職員退職手当支給条例(昭和36年久留米市条例第27号。以下「特別職退職手当条例」という。)の副市長に関する規定を準用する。ただし、同条例第4条第1項の規定については、「100分の35」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。

2 退職手当の支給については、前項によるほか、特別職退職手当条例第3条の規定を準用する。

(平9条例28・平18条例39・平21条例31・一部改正)

(支給方法)

第6条 企業管理者の給料、地域手当及び期末手当の支給方法については、久留米市市長及び副市長給与条例(昭和31年久留米市条例第32号)の規定を準用する。

2 期末手当の支給については、前項によるほか、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、同条例第19条の3第1項、第3項、第4項及び第5項中「任命権者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

3 企業管理者の旅費の支給方法については、久留米市職員の例による。

(平9条例28・平12条例39・平16条例25・平16条例140・平18条例39・令6条例54・一部改正)

附則

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年6月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市企業管理者給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和47年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市企業管理者給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和49年12月23日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市企業管理者給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和51年12月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市企業管理者給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和53年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市企業管理者給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和56年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年6月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市企業管理者給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市企業管理者給与条例の規定に基づいて昭和63年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(平成2年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市企業管理者給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市企業管理者給与条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成3年12月26日条例第33号附則第6項)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市企業管理者給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市企業管理者給与条例の規定に基づいて平成4年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成7年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市企業管理者給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市企業管理者給与条例の規定に基づいて平成7年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成9年12月24日条例第28号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用又は久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例第8条の規定の適用については、それぞれの規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例別表第3の3月1日に在職する職員に支給する割合の欄中「55/100」とあるのは「50/100」と、「44/100」とあるのは「40/100」と、「33/100」とあるのは「30/100」と、「16.5/100」とあるのは「15/100」とする。第7条の規定による改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第6条第1項、第8条の規定による改正後の久留米市監査委員条例第4条第1項及び第9条の規定による改正後の久留米市企業管理者給与条例第6条第1項の規定により準用される第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用についても、同様とする。

附則(平成12年12月25日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第25号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

附則(平成18年12月21日条例第39号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市企業管理者給与条例に関する経過措置)

20 収入役在職期間中に限り、第13条の規定による改正後の久留米市企業管理者給与条例第6条第1項中「久留米市市長及び副市長給与条例」とあるのは「久留米市市長、副市長及び収入役給与条例」とする。

附則(平成21年12月16日条例第31号附則第9項)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月23日条例第54号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第13条までの規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

久留米市企業管理者給与条例

昭和44年3月26日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和44年3月26日 条例第16号
◇ 昭和45年6月24日 条例第27号
◇ 昭和47年4月1日 条例第22号
◇ 昭和48年12月21日 条例第43号
◇ 昭和49年12月23日 条例第56号
◇ 昭和51年12月23日 条例第37号
◇ 昭和53年4月1日 条例第26号
◇ 昭和54年12月22日 条例第41号
◇ 昭和56年3月31日 条例第17号
◇ 昭和59年12月24日 条例第37号
◇ 昭和63年6月22日 条例第34号
◇ 平成2年12月26日 条例第37号
◇ 平成3年12月26日 条例第33号の6
◇ 平成4年12月24日 条例第33号
◇ 平成7年12月25日 条例第30号
◇ 平成9年12月24日 条例第28号
◇ 平成12年12月25日 条例第39号
◇ 平成16年12月28日 条例第25号
◇ 平成16年12月28日 条例第140号
◇ 平成18年12月21日 条例第39号
◇ 平成21年12月16日 条例第31号
◇ 令和6年12月23日 条例第54号
◇ 令和8年6月30日 条例第14号