○久留米市企業局自家用電気保安規程
昭和44年4月17日
久留米市公営企業管理規程第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第3条―第8条)
第3章 保安教育(第9条・第10条)
第4章 保守(第11条―第13条)
第5章 運転又は操作(第14条―第14条の3)
第6章 災害対策(第15条・第16条)
第7章 記録(第17条)
第8章 責任の分界(第18条)
第9章 整備その他(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、久留米市企業局における電気工作物の工事、維持及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60公規程4・昭61公規程2・平15公規程5・平16公規程1・平21公規程7・一部改正)
(平21公規程7・一部改正)
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第3条 電気工作物の工事、維持、運用及び法定自主検査に関する保安業務は、久留米市企業管理者(以下「管理者」という。)が統括管理し、主任技術者を施設に配置し、その監督に当たらせるものとする。ただし、やむをえない場合は、常時保安業務を遂行することができる保安技術者を施設に配置し、管理者が指定した主任技術者は、その監督に当たるものとする。
(昭60公規程4・平16公規程1・一部改正)
(主任技術者及び保安技術者の職務)
第4条 主任技術者及び保安技術者の電気工作物の保安監督に係る職務は、次のとおりとする。
(1) 保安教育に関すること。
(2) 工事に関すること。
(3) 保守に関すること。
(4) 運転操作に関すること。
(5) 法定自主検査に関すること。
(6) 災害対策に関すること。
(7) 保安業務の記録に関すること。
(8) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
(昭60公規程4・平16公規程1・一部改正)
(設置者の業務)
第5条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとし、法定自主検査及び主務官庁が法令に基づいて行う検査には主任技術者を立ち会わせるものとする。
(昭60公規程4・平16公規程1・一部改正)
(従事者の義務)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(昭60公規程4・一部改正)
(工事の実施)
第7条 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
(平16公規程1・一部改正)
(主任技術者の代行)
第8条 管理者は、主任技術者が病気その他やむをえない事情により不在となる場合にその職務を代行させるため代務者をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時にはあらかじめ主任技術者から指示された職務を誠実に行わなければならない。
第3章 保安教育
(保安教育)
第9条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、施設の実態に即した保安に係る必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(昭60公規程4・平16公規程1・一部改正)
(保安に関する訓練)
第10条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
(昭60公規程4・平16公規程1・一部改正)
第4章 保守
(巡視、点検、測定)
第11条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、主任技術者において計画的に実施するものとする。
(昭60公規程4・一部改正)
第12条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、主任技術者は当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。
2 主任技術者は、巡視、点検及び測定の結果を速やかに管理者に報告しなければならない。
(昭60公規程4・平16公規程1・一部改正)
(事故の再発防止)
第13条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合は、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第5章 運転又は操作
(昭60公規程4・改称)
(運転又は操作等)
第14条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序方法についてあらかじめ定めておかなければならない。
2 主任技術者、代務者又は保安技術者若しくは電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、事故その他異常が発生した場合には、応急措置をし、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い関係先に迅速に報告し、その指示を受けなければならない。
(昭60公規程4・一部改正)
(発電所の運転停止)
第14条の2 主任技術者は、発電所の運転を長期停止する場合又は再開する場合は、停止した機器の区分を明確にし、点検手入れ等必要な措置を講ずるものとする。
(平16公規程1・追加)
(安全送電)
第14条の3 主任技術者は、電路の安全を常に確認して送電しなければならない。
(平16公規程1・追加)
第6章 災害対策
(災害対策)
第15条 管理者は、非常災害時その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
(平16公規程1・一部改正)
第16条 主任技術者は、非常災害が発生した場合は、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
(平16公規程1・一部改正)
第7章 記録
(記録の保存)
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次に掲げる事項について記録し、これを3年間保存しなければならない。
(1) 巡視、点検、測定
(2) 電気事故
(3) 改良工事
(4) 運転
(昭60公規程4・平16公規程1・一部改正)
第8章 責任の分界
(保安責任分界点及び財産分界点)
第18条 電気事業者の設置する電気工作物との保安責任分界点及び財産分界点は、別表第2のとおりとする。
(平21公規程7・全改)
第9章 整備その他
(危険の標示等)
第19条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう標示等を設けなければならない。
(平16公規程1・一部改正)
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年2月10日公営企業管理規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日公営企業管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日公営企業管理規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日公営企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日公営企業管理規程第12号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日公営企業管理規程第5号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年2月2日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成21年3月31日公営企業管理規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22公規程1・全改)
番号 | 施設名 |
1 | 中央浄化センター |
2 | 公共下水道長門石中継ポンプ場 |
3 | 公共下水道原中継ポンプ場 |
4 | 篠山排水ポンプ場 |
5 | 南部浄化センター |
6 | 宮ノ陣新産団地中継ポンプ場 |
7 | 大善寺中継ポンプ場 |
8 | 小森野中継ポンプ場 |
9 | 宮ノ陣中継ポンプ場 |
10 | 合川中継ポンプ場 |
11 | 上津中継ポンプ場 |
12 | 北野中継ポンプ場 |
別表第2(第18条関係)
(平22公規程1・全改)
番号 | 施設名 | 保安責任分界点 | 財産分界点 |
1 | 中央浄化センター | 市所有の構内1号柱上に市が所有するPASの電源側端子 | 左欄と同じ。ただし、計量地点に電気事業者が設置した計量装置は電気事業者の所有とする。 |
2 | 公共下水道長門石中継ポンプ場 | 〃 | 〃 |
3 | 公共下水道原中継ポンプ場 | 〃 | 〃 |
4 | 篠山排水ポンプ場 | 〃 | 〃 |
5 | 南部浄化センター | 〃 | 〃 |
6 | 宮ノ陣新産団地中継ポンプ場 | 市所有の構内1号柱上の市所有引込ケーブルの接続点 | 〃 |
7 | 大善寺中継ポンプ場 | 〃 | 〃 |
8 | 小森野中継ポンプ場 | 〃 | 〃 |
9 | 宮ノ陣中継ポンプ場 | 市所有の構内1号柱上に市が所有するPASの電源側端子 | 〃 |
10 | 合川中継ポンプ場 | 〃 | 〃 |
11 | 上津中継ポンプ場 | 〃 | 〃 |
12 | 北野中継ポンプ場 | 〃 | 〃 |