○久留米市企業局公印規程

昭和56年6月1日

久留米市公営企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 久留米市企業局の公印の管守、使用等に関しては、別に定めるもののほか、必要な事項はこの規程の定めるところによる。

(平元公規程8・平2公規程9・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公印 久留米市企業局において公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押し、又は印刷することにより、当該文書が真正なものであることを認証する目的で、この規程に定められた印章

(2) 新調 組織又は補助職の新設等に伴い、新たな公印を作製することをいう。

(3) 改刻 現に使用している公印の磨耗、き損又は紛失等により、新たに当該公印を作製することをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者印

(2) 補助職員印

(3) 補助庁印

(公印の数、形式及び管守者)

第4条 公印の保管及び取り扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。

2 公印の名称、形状、寸法、書体及びその数並びに当該公印の管守者は別表のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第5条 管守者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。

2 取扱責任者は、管守者の命を受け公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事する。

3 管守者は、第1項の規定に基づき、取扱責任者を置いたときは、その旨を久留米市企業管理者(以下「管理者」という。)に文書で通知しなければならない。

(公印の刷り込み)

第6条 公印は特に必要があるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷(以下「公印刷り込み」という。)しようとするときは、理由を記載した文書をもつて管理者に公印刷り込みについての承認を受けなければならない。

3 証票等に公印刷り込みを行う場合は、あらかじめ当該証票等の名称並びに使用する公印の名称、形状、寸法、書体及びひな型を告示しなければならない。

(平2公規程9・一部改正)

(電子印)

第6条の2 電子計算機を利用して証明又は通知等の事務を行う場合において、特に必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項の規定により電子印を公印として使用しようとするときは、理由を記載した文書をもつて管理者にその承認を受けなければならない。

3 電子印を公印として使用するときは、あらかじめ使用する文書の名称並びに使用する公印の名称、形状、寸法、書体及びひな型を告示しなければならない。

(平10公規程4・追加)

(公印の管守及び使用)

第7条 管守者及び取扱責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、第13条に規定する公印台帳に登録し、かつ、第12条に規定する告示を行つた後でなければこれを使用することができない。

(公印の押なつ)

第8条 管守者又は取扱責任者は、公印を押なつしようとする者から提出された決裁文書(原議)と公印を押なつすべき文書(正本)とを照合確認のうえ、公印押なつの承認を与えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、決裁文書の作成が必要でない文書の公印の押なつについては、別に定める。

(職務代理の場合の公印の使用)

第8条の2 管理者に事故等があるため、他の者が職務代理等によりその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(平6公規程1・追加)

(公印の使用目的)

第9条 公印に使用目的を表示する必要があるものは、その印章に使用目的又は所管名等をつけ加えることができる。

(平2公規程9・一部改正)

(公印の持出禁止)

第10条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管守者又は取扱責任者の許可を得たときはこの限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(第1号様式)によるものとし、これを許可された者は、その使用を終えた後、直ちに当該管守者又は取扱責任者に返納し、公印借用簿にその受領印を受けなければならない。

(平2公規程9・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第11条 管守者は、公印を新調し、改刻し又は廃棄しようとするときは、あらかじめ公印の名称、寸法及び書体並びに新調又は改刻若しくは廃棄を必要とする理由を記載した文書をもつて管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、必要があると認めるときは、公印を新調することができる。

3 管守者は、改刻又は廃棄に伴い不要となつた公印を管理者へ直ちに返還しなければならない。

(平2公規程9・一部改正)

(公印の告示)

第12条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄は含まない。以下本条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体、及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

(公印台帳)

第13条 公印の公正な取り扱いを行うため、上下水道部に公印台帳を備え、公印登録票(第2号様式)を編てつする。

(平2公規程9・全改、平21公規程5・一部改正)

(公印の照合)

第14条 管理者は、各配置個所において保管する公印を毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。

(公印に関する事故の場合の措置)

第15条 管守中の公印のき損、紛失その他公印に関する事故があつたときは、管守者は速やかにそのてん末を文書で管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の規定に基づく紛失の報告を受けたときは、直ちに当該公印の紛失告示を行わなければならない。

(その他必要な事項)

第16条 この規程に定めるもののほか、公印の取り扱いについて必要な事項は、管理者の指示するところによる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(久留米市企業局水道部公印規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 久留米市企業局水道部公印規程(昭和42年久留米市公営企業管理規程第9号)

(2) 久留米市企業局ガス部公印規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第9号)

(経過措置)

3 この規程による廃止前の久留米市企業局水道部公印規程及び久留米市企業局ガス部公印規程に基づき作製された公印で、この規程の施行日の前日において使用されていた公印は、この規程に基づき作製されたものとみなす。

(平成元年4月1日公営企業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日公営企業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日公営企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日公営企業管理規程第6号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公営企業管理規程第16号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21公規程5・全改、平23公規程4・平26公規程16・一部改正)

種類

名称

形状

寸法ミリメートル

書体

管守者

個数

備考

管理者印

管理者印

正方形

30

てん書

次長

1

 

契約課長

1

 

24

給排水設備課長

1


下水道施設課長

1

 

南部浄化センター所長

1


河川課長

1


田主丸事務所長

1

 

北野事務所長

1

 

城島事務所長

1

 

三潴事務所長

1

 

15

次長

1

 

契約課長

1

刷込み用

経理課長

1

銀行預金用

補助職員印

上下水道部長印

25

上下水道部長

1

 

企業出納員印

21

経理課長

1

 

15

1

 

補助庁印

上下水道部印

30

上下水道部長

1

 

(平2公規程9・全改)

画像

(平2公規程9・追加)

画像

久留米市企業局公印規程

昭和56年6月1日 公営企業管理規程第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和56年6月1日 公営企業管理規程第8号
平成元年4月1日 公営企業管理規程第8号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第9号
平成6年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成10年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成11年4月1日 公営企業管理規程第7号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第6号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第16号