○久留米市企業局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成9年3月31日
久留米市公営企業管理規程第9号
企業管理者及びその権限に属する事務を委任された者が行う行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び第3節並びに久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)第3章第2節及び第3節の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、久留米市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年久留米市規則第4号)の例による。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
○久留米市企業局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成9年3月31日
久留米市公営企業管理規程第9号
企業管理者及びその権限に属する事務を委任された者が行う行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び第3節並びに久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)第3章第2節及び第3節の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、久留米市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年久留米市規則第4号)の例による。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。