○久留米市企業局個人情報管理責任者設置規程

平成3年9月30日

久留米市公営企業管理規程第5号

第1条 企業局における個人情報の適正な維持管理を図るため、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第6条に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

(令5公規程1・一部改正)

第2条 管理責任者は、久留米市企業局組織規程(平成2年久留米市公営企業管理規程第6号)第4条第1項及び第2項に規定する次長又は課長等をもつて充てる。

2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。

(平9公規程12・一部改正)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日公営企業管理規程第12号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市企業局個人情報管理責任者設置規程

平成3年9月30日 公営企業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成3年9月30日 公営企業管理規程第5号
平成9年4月1日 公営企業管理規程第12号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第1号