○久留米市企業局個人情報管理責任者設置規程
平成3年9月30日
久留米市公営企業管理規程第5号
第1条 企業局における個人情報の適正な維持管理を図るため、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第6条に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
(令5公規程1・一部改正)
第2条 管理責任者は、久留米市企業局組織規程(平成2年久留米市公営企業管理規程第6号)第4条第1項及び第2項に規定する次長又は課長等をもつて充てる。
2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。
(平9公規程12・一部改正)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日公営企業管理規程第12号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。