○久留米市企業局文書規程

平成2年3月31日

久留米市公営企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業局における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書の保管単位及び冠記並びに収受印)

第2条 文書の保管単位及び冠記は、別表のとおりとする。

2 文書の収受印は、別記様式のとおりとする。

(平5公規程6・一部改正)

(準用規定)

第3条 文書の取扱いについては、前条に定めるもののほか、久留米市文書規程(令和2年久留米市規程第10号)の例による。

(令3公規程2・一部改正)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日公営企業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日公営企業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日公営企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日公営企業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日公営企業管理規程第5号附則第4項)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日公営企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21公規程4・全改、平23公規程3・平24公規程3・平26公規程4・一部改正)

文書の保管単位及び冠記

部等

保管単位

冠記

上下水道部

総務

企総

経理課

企経

営業管理課

企営

給排水設備課

企給排

上水道整備課

企上整

浄水管理センター

企浄

下水道整備課

企下整

下水道施設課

企下施

田主丸事務所

企田

北野事務所

企北

城島事務所

企城

三潴事務所

企三

総務部

契約課

企契

工事検査課

企検

都市建設部

河川課

企河

(平5公規程6・追加)

画像

久留米市企業局文書規程

平成2年3月31日 公営企業管理規程第13号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 公営企業管理規程第13号
平成5年7月1日 公営企業管理規程第6号
平成7年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成10年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成11年4月1日 公営企業管理規程第6号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成24年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第4号
令和3年12月1日 公営企業管理規程第2号