○久留米市企業管理者職務代理者規程
平成2年3月31日
久留米市公営企業管理規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、久留米市企業管理者の職務を代理する職員は、上下水道部長とする。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
○久留米市企業管理者職務代理者規程
平成2年3月31日
久留米市公営企業管理規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、久留米市企業管理者の職務を代理する職員は、上下水道部長とする。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。