○久留米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和44年3月26日
久留米市条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の設置並びに経営の基本等について必要な事項を定めるものとする。
(平16条例127・平21条例15・平25条例38・一部改正)
(水道事業の設置)
第2条 本市に、住民に対し生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。
(下水道事業の設置)
第3条 本市に、住民に対し下水(久留米市下水道条例(昭和47年久留米市条例第20号)第2条第2号の下水をいう。)を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。
(平25条例38・全改)
(法の全部適用)
第3条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平25条例38・追加)
(水道事業の経営の基本)
第4条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、久留米市の区域内(別表に規定する区域を除く。)、八女郡広川町大字藤田の一部及びうきは市吉井町鷹取の一部とする。
3 給水人口は、286,700人とする。
4 1日最大給水量は、145,800立方メートルとする。
(昭49条例51・昭56条例36・昭59条例12・平12条例22・平16条例127・平20条例28・一部改正)
(下水道事業の経営の基本)
第5条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の計画処理区域等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画処理区域 久留米市の行政区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域
(2) 計画処理人口 242,000人
(3) 計画1日最大処理水量 156,840立方メートル
(平25条例38・全改)
(管理者の設置)
第6条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業を通じて管理者1人を置く。
2 前項に規定する管理者は、企業管理者という。
(平16条例127・平21条例15・平25条例38・一部改正)
(組織)
第7条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例33・平21条例15・平25条例38・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(平15条例1・平16条例127・平16条例140・平21条例15・平25条例38・令6条例29・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第10条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上(損害賠償保険の対象となる損害については、保険給付決定額を超える額が50万円以上の場合とする。)のもの
(平16条例127・平16条例140・平21条例15・平25条例38・令6条例29・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第11条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高
(平16条例127・平16条例140・平21条例15・平25条例38・令6条例29・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 久留米市ガス事業の設置等に関する条例(昭和41年久留米市条例第42号)
附則(昭和44年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第1号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月30日条例第36号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第14号附則第7項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第1号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第127号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第18号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の久留米市水道事業及びガス事業の設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の給水区域内において、水道法(昭和32年法律第177号)に基づく認可を受けた簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の給水区域となっている区域については、改正後の条例の規定にかかわらず、簡易水道事業を廃止するまでの間、簡易水道事業として給水を行うものとする。
附則(平成21年3月30日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平20条例28・全改)
御井町、高良内町、藤山町、山本町豊田、山本町耳納、草野町草野、草野町紅桃林、草野町矢作、草野町吉木、山川町、田主丸町地徳、田主丸町竹野、田主丸町中尾、田主丸町森部、田主丸町石垣及び田主丸町益生田の山間部 北野町陣屋 北野町中 北野町今山 北野町十郎丸 北野町千代島 北野町中島 北野町高良 北野町鳥巣 北野町石崎 北野町上弓削 北野町大城 北野町金島 北野町塚島 北野町仁王丸 北野町稲数 北野町乙吉 北野町乙丸 北野町赤司 北野町八重亀 北野町中川 北野町冨多 北野町守部 三潴町西牟田の一部 |