○久留米市都市公園条例

昭和33年12月22日

久留米市条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、都市公園及び公園施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例67・全改、平24条例62・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において、「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(平17条例67・全改)

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(平24条例62・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートルから政令第1条の2に規定する市民緑地(以下「市民緑地」という。)の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とし、本市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートルから市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とする。

(平24条例62・追加、平31条例14・一部改正)

(本市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例62・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 政令第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(2) 政令第6条第6項に掲げる場合 同項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(3) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(4) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(5) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項の規定により認められる建築面積又は前各号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

3 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平24条例62・追加、平30条例15・平31条例14・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第2項後段の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 土地及び公園施設を損傷し、又は土石を採取すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告又はこれに類するものを掲示し又は散布すること。ただし、市長が別に定めるものを除く。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(7) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(8) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。

(9) 風紀をみだし、又はそのおそれのある行為をすること。

(10) 前各号のほか、市長が管理上特に禁止すること。

(昭52条例35・昭58条例7・昭60条例7・平16条例20・平17条例67・一部改正)

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 使用の目的

(2) 使用の期間

(3) 使用の場所

(4) 物件又は施設の種類及び数量

(5) 施設の構造

(6) 復旧方法

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 市長が管理運営上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(昭34条例31・昭39条例12・昭40条例6・昭60条例7・平16条例20・平17条例67・一部改正)

(利用の禁止及び制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊等によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平16条例20・平17条例67・一部改正)

(公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置する都市公園の名称

 設置場所

 種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 管理の方法

 構造及び規模

 施設工事の計画及び完了期間

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 施設の所在地、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長が指示する事項

(平17条例67・全改)

(公園施設の設置又は管理の休止若しくは廃止)

第7条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、その設置又は管理を休止若しくは廃止しようとするときは、市長に届け出てその許可を受けなければならない。

(昭39条例12・追加、平16条例20・一部改正)

(公園施設の占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 物件又は施設の種類及び数量

(5) 施設の構造

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 施設の管理方法

(8) 復旧方法

(平17条例67・全改)

(法第6条第3項ただし書の規定により定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の規定により定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの。

(昭52条例35・追加、平17条例67・一部改正)

(有料公園施設)

第9条 有料で使用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

4 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の使用時間その他管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭46条例38・追加、平29条例37・一部改正)

(登録)

第9条の2 有料公園施設のうちドッグランにあっては、それを使用しようとする犬の所有者(その者が未成年である場合は、その保護者(親権を行う者若しくは未成年後見人又は当該未成年者を現に監護する者をいう。)とする。次項において同じ。)は、その所有する犬について、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた犬の所有者は、登録を受けた事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の登録の有効期間は、登録の日から起算して1年とする。

(平29条例37・追加)

(登録の拒否)

第9条の3 市長は、前条第1項の登録に係る犬が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を拒否しなければならない。

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の登録を受けていないとき。

(2) 狂犬病予防法第5条第1項の狂犬病の予防注射を受けていないとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、ドッグランの管理上、特に不適当と認めるとき。

(平29条例37・追加)

(登録の取消し)

第9条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(2) その他市長が登録が不適当と認めるとき。

(平29条例37・追加)

(使用料等)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項の許可を受けた者又は第9条の規定により有料公園施設を使用する者(以下「使用者等」という。)は、別表第3から別表第6までに定める使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(昭60条例7・全改、平17条例67・平29条例37・一部改正)

(使用料等の徴収方法)

第11条 使用料等の徴収方法は次の各号による。

(1) 年額をもって定められたものは毎年度初めに徴収する。ただし、月割をもって算定されたものは許可の日から1月以内に徴収する。

(2) 月額及び日額をもって定められたものは許可の際に徴収する。

(3) 有料公園施設の使用料は、承認の際に徴収する。

(昭39条例12・旧第9条繰下・一部改正、昭46条例38・旧第10条繰下・一部改正、平16条例20・平17条例67・一部改正)

(使用料等の減免)

第12条 市長は、使用又は占用の目的が公益のため必要があると認めたときは第10条の規定にかかわらず使用料等を減額し、又は免除することができる。

(昭39条例12・旧第10条繰下・一部改正、昭46条例38・旧第11条繰下・一部改正、平16条例20・平17条例67・一部改正)

(使用料等の還付)

第13条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用又は占用開始の前日までに使用又は占用の許可の取消し、又は変更を願い出たとき。

(2) 市長において特別の事由があると認めたとき。

(昭39条例12・旧第11条繰下・一部改正、昭46条例38・旧第12条繰下、平16条例20・平17条例67・一部改正)

(利用料金)

第13条の2 第21条の規定により都市公園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)に行わせている場合において、有料公園施設を使用しようとする者は、第10条に規定する使用料に替えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第6に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項において、別表第6中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(平17条例67・追加)

(利用料金の収入)

第13条の3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例67・追加)

(利用料金の減免)

第13条の4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例67・追加)

(利用料金の返還)

第13条の5 既納の利用料金は返還しない。ただし、第13条各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例67・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者等はその権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(昭39条例12・一部改正、昭46条例38・旧第13条繰下、平16条例20・平17条例67・一部改正)

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平17条例67・全改)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第15条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため市長が必要と認める事項

(平17条例67・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条の3 法第27条第5項の規定による公示は、市庁舎の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(平17条例67・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例67・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき、又は競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。

(平17条例67・追加)

(原状回復の義務)

第16条 使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、都市公園又は公園施設を速やかに原状に回復し返還しなければならない。

(1) 使用又は占用期間が満了したとき。

(2) 使用又は占用許可の取消があったとき。

(3) 使用又は占用をやめたとき。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、これに要した費用を使用者等から徴収する。

(昭39条例12・一部改正、昭46条例38・旧第15条繰下、平16条例20・平17条例67・一部改正)

(損害賠償)

第17条 使用者等は、都市公園の使用又は占用に際して、市が設置する公園施設及びその他の物件又は施設をき損し、又は滅失したときは、その損害額を市に賠償しなければならない。

(平17条例67・全改)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(昭58条例7・追加、平17条例67・一部改正)

(都市公園の予定区域等の準用)

第19条 第3条から第17条までの規定は、法第33条第4項に規定する都市公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭46条例38・旧第18条繰下、昭58条例7・旧第20条繰上・一部改正、平17条例67・一部改正)

(管理の特例)

第20条 この条例の規定にかかわらず、有料公園施設のうち中央公園内の武道館、野球場、弓道場並びに補助競技場及びテニスコート照明設備、旭町第2公園内のテニスコート並びに中干出公園内及び大島公園内の多目的広場照明設備に係る使用の許可、使用料の額及び徴収その他住民の利用に供するための必要な事項は、別に条例又は条例に基づく規則で定める。

(平2条例8・全改、平6条例3・一部改正)

(指定管理者による管理)

第21条 市長は、都市公園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者に都市公園の管理を行わせることができる。

(平17条例67・全改)

(指定管理者の業務の範囲)

第21条の2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 都市公園の使用の許可及び承認に関する業務

(2) リバーサイドパークのドッグランの使用に係る登録に関する業務

(3) 都市公園の利用料金の徴収及び減免に関する業務

(4) 都市公園の利用の禁止及び制限に関する業務

(5) 都市公園の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(平17条例67・追加、平29条例37・一部改正)

(指定管理者の行う管理の基準)

第21条の3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に都市公園の管理を行わなければならない。

(平17条例67・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第21条の4 第21条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせている場合における第4条第5条第9条第2項及び第3項並びに第9条の2から第9条の4までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例67・追加、平29条例37・一部改正)

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号のいずれかに掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、同条第1項各号のいずれかに掲げる行為をした者

(3) 第15条(第19条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(昭39条例12・一部改正、昭46条例38・旧第17条繰下・一部改正、昭58条例7・旧第18条繰下・一部改正、平12条例8・平17条例67・一部改正)

第23条 虚偽その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭46条例38・追加、昭58条例7・旧第19条繰下、平12条例8・平17条例67・一部改正)

(委任)

第24条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭46条例38・旧第19条繰下、第49条例24・旧第21条繰下、昭58条例7・旧第22条繰下、平16条例20・平17条例67・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に公園の使用について市長の許可を受けている者はその許可期間の満了するまではこの条例により許可を受けたものとみなす。

(昭和34年7月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第14号附則第6項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(許可を受けている者に係る経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の久留米市公園条例第6条の規定により許可を受けている者は、改正後の久留米市公園条例第6条および第8条の規定により許可を受けた者とみなす。

(昭和40年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、ゴルフ場に関する規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日条例第36号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第50号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月16日条例第23号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の久留米市都市公園条例(以下「条例」という。)第6条又は第8条の規定による使用又は占用の許可を受けている者の使用料又は占用料は、昭和61年3月31日までの間、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年4月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第52号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第20号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定中同条の次に4条を加える部分、第21条の改正規定及び第21条の次に3条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第33号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第37号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第62号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

38 この条例の施行の際現に第42条の規定による改正前の久留米市都市公園条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第6号で平成30年3月15日から施行)

(準備行為)

2 ドッグランを使用させるための登録その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(平成30年3月28日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

37 この条例の施行の際現に第42条の規定による改正前の久留米市都市公園条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けている占用物件及び使用物件(以下「占用物件等」という。)の令和6年度以降の各年度の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)の額は、この条例による改正後の占用料等の額が前年度の占用料等の額(前年度途中で許可した占用物件等については年額に換算した占用料等の額とする。)に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料等の額」という。)を超える場合は、当該調整占用料等の額とする。

別表第1 削除

(昭58条例7)

別表第2(第9条関係)

(昭60条例7・全改、昭61条例15・平2条例8・平6条例3・平9条例5・平16条例20・平19条例9・平29条例37・一部改正)

有料公園施設

公園の名称

有料公園施設の種類

リバーサイドパーク

野球場、テニスコート及びテニスコート照明設備、ソフトボール場、ドッグラン、附属設備

中央公園

武道館、野球場、弓道場並びに補助競技場及びテニスコート照明設備

旭町第2公園

テニスコート

中干出公園

多目的広場照明設備

大島公園

多目的広場照明設備

別表第3(第10条関係)

(昭60条例7・追加、平3条例52・平9条例5・平26条例19・令元条例5・令6条例35・一部改正)

公園使用料

区分

単位

使用料

第4条第1項第1号に掲げる行為

1件につき1日

320円

第4条第1項第2号に掲げる行為

写真撮影

写真機1台につき1月

3,300円

映画撮影

撮影機1台につき1日

320円

第4条第1項第3号に掲げる行為

1件につき1日

3,300円

第4条第1項第4号に掲げる行為

1件につき1日

320円

備考

1 使用料の額が月額で定められている使用について、使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

2 使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使用の期間ごとに算定した額の合計額とする。

3 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第4(第10条関係)

(昭60条例7・旧別表第3繰下・全改、平3条例52・平9条例5・平26条例19・令元条例5・令6条例35・一部改正)

公園施設設置等使用料

区分

単位

使用料

第6条第1項第1号の規定に基づき公園施設を設置する場合

1平方メートルにつき1年

3,600円

第6条第1項第2号の規定に基づき公園施設を管理する場合

1平方メートルにつき1年

6,600円

(消費税等額を含む。)

備考

1 使用面積が0.01平方メートル未満であるとき、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。

2 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使用の期間ごとに算定した額の合計額とする。

4 第6条第1号の規定に基づき公園施設を設置する場合、使用の期間が1月未満の場合の使用料の額は、上記により定める額により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使用の期間ごとに算定した額に1.1を乗じて得た額の合計額とする。

別表第5(第10条関係)

(平20条例52・全改、平23条例37・平25条例15・平26条例19・平30条例15・平31条例14・令元条例5・令6条例35・一部改正)

公園占用料

占用物件

単位

占用料

法第7条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

670円

第2種電柱

1,000円

第3種電柱

1,400円

第1種電話柱

600円

第2種電話柱

960円

第3種電話柱

1,300円

その他の柱類

60円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

地下に設ける線類

4円

地上変圧器

1個につき1年

590円

地下変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

送電塔

1,200円

その他のもの

1,200円

法第7条第1項第2号に掲げる工作物

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

25円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

54円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

72円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

110円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

250円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

720円

法第7条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

法第7条第1項第4号に掲げる工作物

郵便差出箱又は信書便差出箱

1個につき1年

510円

公衆電話所

1,200円

法第7条第1項第5号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

法第7条第1項第6号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

22円

政令第12条第1項第1号に掲げる自転車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.015を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

政令第12条第1項第2号に掲げる看板及び広告塔

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

220円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,200円

広告塔

2,200円

政令第12条第2項第1号に掲げる標識

1本につき1年

960円

政令第12条第2項第1号の2に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

政令第12条第2項第1号の3に掲げる施設

1,200円

政令第12条第2項第2号、第2号の2及び第2号の3に掲げる施設

政令第12条第2項第3号及び第4号に掲げる施設

政令第12条第2項第5号及び第6号に掲げる施設

政令第12条第2項第7号及び第8号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

220円

政令第12条第2項第9号に掲げる施設

120円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

8 占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額の合計額とする。

9 占用料の額が日額で定められている占用物件で、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、上記により定める額により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額に1.1を乗じて得た額の合計額とする。

別表第6(第10条関係)

(平16条例20・全改、平19条例9・平19条例11・平22条例33・平26条例19・平28条例35・平29条例37・令元条例5・一部改正)

有料公園施設使用料

公園の名称

施設名

使用区分

使用料

リバーサイドパーク

野球場

占用使用

学生

1面につき2時間までごとに530円

一般

1面につき2時間までごとに1,100円

ソフトボール場

占用使用

学生

1面につき2時間までごとに530円

一般

1面につき2時間までごとに1,100円

テニスコート

占用使用

1面につき2時間までごとに530円

共用使用

学生

一人につき2時間までごとに100円

一般

一人につき2時間までごとに210円

ドッグラン

共用使用

1頭につき1回当たり200円

1頭につき3月当たり1,010円

1頭につき1年当たり3,050円

附属設備(冷暖房設備を使用した場合に限る。)

占用使用

1時間までごとに100円

附属設備(温水シャワー設備を使用した場合に限る。)

占用使用

5分までごとに100円

テニスコート照明設備

占用使用

1時間までごとに410円

備考

1 学生とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校に在学している者又はこれらに準ずる者をいう。

2 一般とは、学生以外の者をいう。

3 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市都市公園条例

昭和33年12月22日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 公園・住宅
沿革情報
昭和33年12月22日 条例第36号
昭和34年7月20日 条例第31号
昭和35年4月1日 条例第14号の6
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和43年6月24日 条例第39号
昭和46年12月18日 条例第38号
昭和48年4月25日 条例第17号
昭和48年8月21日 条例第28号
昭和48年10月5日 条例第36号
昭和49年4月1日 条例第24号
昭和49年6月17日 条例第33号
昭和49年12月23日 条例第50号の2
昭和50年3月27日 条例第13号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和51年6月18日 条例第20号
昭和52年4月1日 条例第2号
昭和52年6月21日 条例第28号
昭和52年9月29日 条例第35号
昭和53年3月25日 条例第8号
昭和54年3月27日 条例第5号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年6月16日 条例第23号の2
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和57年3月31日 条例第17号
昭和57年11月1日 条例第30号
昭和58年3月30日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和61年4月14日 条例第15号
平成2年3月29日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第52号
平成6年3月30日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第8号
平成13年3月29日 条例第15号
平成16年6月28日 条例第20号
平成17年9月30日 条例第67号
平成19年3月29日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第11号
平成20年12月26日 条例第52号
平成22年9月24日 条例第33号
平成23年12月14日 条例第37号
平成24年12月14日 条例第62号
平成25年3月28日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第19号
平成28年3月31日 条例第35号
平成29年12月19日 条例第37号
平成30年3月28日 条例第15号
平成31年3月27日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第5号
令和6年3月29日 条例第35号