○久留米市営駐車場条例

昭和54年4月1日

久留米市条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、駐車場の供用を開始しようとするときは、供用開始の日をあらかじめ告示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、駐車場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平19条例28・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平19条例28・全改)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に駐車場の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

(平19条例28・追加)

(月極駐車等)

第6条 指定管理者は、時間単位の駐車(以下「一般駐車」という。)利用に支障がない範囲で、月極駐車をさせることができる。

(平19条例28・追加)

(供用日及び供用時間等)

第7条 駐車場の供用日及び供用時間並びに入庫及び出庫時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、前項のただし書の規定により、駐車場の供用日及び供用時間並びに入庫及び出庫時間を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、駐車場の供用日及び供用時間並びに入庫及び出庫時間を変更したときは、これを公表するとともに、駐車場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平19条例28・追加)

(利用料金)

第8条 駐車場を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するとともに、駐車場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定管理者は、一般駐車に関し、あらかじめ市長の承認を得て、回数駐車券及びプリペイドカードを発行することができる。

(平19条例28・追加)

(利用料金の収入)

第9条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平19条例28・追加)

(利用料金の徴収)

第10条 利用料金は、自動車を駐車した者が自動車を出庫するときに原則として徴収する。ただし、回数駐車券、プリペイドカード及び月極駐車による駐車の利用料金については、当該駐車券及びカードの発行又は月極駐車を承認したときに徴収する。

(昭57条例1・一部改正、平19条例28・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金の不徴収)

第11条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、利用料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 当該駐車場に係る電気、通信、水道又はガス等の工事等のため使用する自動車

(4) 前各号に定めるほか、市長が特に必要と認める自動車

(平16条例140・一部改正、平19条例28・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、回数駐車券、プリペイドカード及び月極駐車券による既納の利用料金について、特別の理由があると認められる場合には、その一部又は全部を返還することができる。

(昭57条例1・一部改正、平19条例28・旧第7条繰下・一部改正)

(駐車の拒否)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場に勤務する職員の駐車場管理上の指示に従わないとき。

(4) 前各号に定めるほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(平19条例28・旧第8条繰下・一部改正)

(禁止行為)

第14条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前各号に定めるほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平19条例28・旧第9条繰下)

(休止)

第15条 指定管理者は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(平19条例28・旧第10条繰下・一部改正)

(過料)

第16条 市長は、不正行為により料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額のほか、その額の2倍に相当する金額(その金額が1万円以上の場合は、1万円)の過料を科する。

(平19条例28・旧第11条繰下)

(損害賠償)

第17条 駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場の施設内において、市及び指定管理者以外の第三者が他の第三者に対し損害を加えた場合は、市及び指定管理者は、その賠償の責めに応じない。

(平16条例140・一部改正、平19条例28・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平15条例10・旧第14条繰上、平19条例28・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第26号で昭和54年9月29日から施行)

(昭和56年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第21号で昭和56年4月10日から施行)

(昭和57年1月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第25号で昭和59年4月21日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市営駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入庫に係る駐車場の利用について適用し、施行日の前日までの入庫に係る駐車場の利用については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の回数駐車券は、当該券面額の範囲内において、これを使用することができる。

(昭和61年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成15年3月31日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年9月25日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市営駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

40 この条例の施行の際現に第44条の規定による改正前の久留米市営駐車場条例の規定による月極駐車の承認を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市営駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

39 この条例の施行の際現に第44条の規定による改正前の久留米市営駐車場条例の規定による月極駐車の承認を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1

(昭56条例21・昭59条例11・平14条例4・一部改正)

駐車場の名称及び位置

名称

位置

広又駐車場

久留米市東町74番地12

小頭町公園駐車場

久留米市小頭町7番地

東町公園駐車場

久留米市東町26番地

別表第2(第7条関係)

(平3条例9・全改、平16条例13・平19条例28・一部改正)

駐車場の供用日及び供用時間等

名称

駐車の区分

供用日

供用時間

広又駐車場

一般駐車

1月1日から12月31日まで

午前零時から午後12時まで

小頭町公園駐車場

一般駐車

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後12時まで

月極駐車

午前零時から午後12時まで(入出庫できるのは、午前6時から午後12時まで)

東町公園駐車場

一般駐車

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後12時まで

月極駐車

午前零時から午後12時まで(入出庫できるのは、午前6時から午後12時まで)

別表第3(第8条関係)

(平19条例28・全改、平26条例19・令元条例5・一部改正)

利用料金

名称

駐車の区分

利用料金

広又駐車場

一般駐車

1台につき60分ごとに100円

小頭町公園駐車場

一般駐車

1台につき50分ごとに100円

月極駐車

1台につき1月ごとに9,420円

東町公園駐車場

一般駐車

1台につき40分ごとに100円

月極駐車

1台につき1月ごとに15,700円

備考

1 広又駐車場における利用料金の算定に当たって、駐車した時間に60分に満たない端数があるときは、当該端数は、60分として計算する。

2 小頭町公園駐車場及び東町公園駐車場における一般駐車の利用料金の算定に当たって、駐車した時間に各駐車場の利用料金の欄に定める時間(小頭町公園駐車場にあっては50分を、東町公園駐車場にあっては40分をいう。以下「単位時間」という。)に満たない端数があるときは、当該端数が5分未満であるときはそれを切り捨て、5分以上のときはそれぞれの単位時間として計算する。

3 上記の利用料金は、供用時間中の駐車に適用し、当該供用時間中から引き続き供用時間以外の時間に駐車したとき(月極駐車の場合を除く。)は、当該供用時間以外の時間の利用料金として、次のとおり徴収する。

1台につき1回510円

4 上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市営駐車場条例

昭和54年4月1日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第12号
昭和56年4月1日 条例第21号
昭和57年1月13日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第11号
昭和61年6月20日 条例第23号
平成元年3月31日 条例第6号
平成3年3月29日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第10号
平成16年3月30日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第140号
平成19年9月25日 条例第28号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号