○久留米市地価公示台帳閲覧規程
昭和49年7月1日
久留米市規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)および地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示にかかる事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は久留米市役所とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧期間)
第3条 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。
(承認の取消)
第5条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取消し、または退去させることができる。
(1) 台帳を故意に損傷し、または加筆すること
(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼすとき
(3) 担当職員の指示に従わないとき
(平3規程7・一部改正)
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷等した場合には、すみやかに担当職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(平3規程7・一部改正)
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、担当職員に届け出てその点検を受けなければならない。
(平3規程7・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。