○久留米市建築計画概要書等の閲覧等に関する規則
昭和59年4月1日
久留米市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2の規定に基づき閲覧に供する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第1項各号に掲げる書類(以下「概要書等」という。)の閲覧等について必要な事項を定めるものとする。
(平21規則55・全改)
(閲覧の場所)
第2条 概要書等の閲覧の場所は、都市建設部建築指導課とする。
(昭62規則17・平9規則42・平17規則106・平21規則55・一部改正)
(閲覧時間等)
第3条 概要書等の閲覧時間は、9時から12時まで及び13時から16時30分までとする。
2 概要書等を閲覧に供しない日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から12月31日までの日並びに1月2日及び1月3日)
3 市長は、概要書等の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。
(昭63規則40・平4規則46・平21規則55・一部改正)
(閲覧手続)
第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申請書兼写しの交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 概要書等を閲覧しようとする者は、前項に規定する申請を行うときは閲覧しようとする建築物、工作物又は昇降機(以下「建築物等」という。)が所在する町名、地番等を特定しなければならない。ただし、大学その他の公共的研究機関が、調査研究等の目的で概要書等の閲覧を請求し、かつ、当該概要書等に個人に関する情報(久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)第7条第1号に規定する個人に関する情報をいう。以下同じ。)を含まない場合にあってはこの限りでない。
3 第1項に規定する申請を行い閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)は、当該概要書等の閲覧を行うに当たっては建築指導課の職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(平21規則55・全改)
(行為の禁止)
第5条 閲覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 概要書等を閲覧の場所以外の場所に持出すこと。
(2) 概要書等をき損し、又は汚損すること。
(平21規則55・一部改正)
(閲覧の停止等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前2条の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平21規則55・一部改正)
(概要書等の写しの交付)
第7条 市長は、概要書等の写しの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)が写しの交付の申請を行ったときは当該概要書等の写しを交付することができる。
2 交付申請者は、概要書等の写しの交付を受けようとするときは申請書を市長に提出しなければならない。
3 交付申請者は、前項に規定する申請を行うときは建築物等が所在する町名、地番等を特定しなければならない。ただし、大学その他の公共的研究機関が、調査研究等の目的で概要書等の写しの交付を請求し、かつ、当該概要書等に個人に関する情報を含まない場合にあってはこの限りでない。
(平21規則55・追加)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則55・追加)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月28日規則第46号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成8年7月8日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第106号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月3日規則第55号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(平21規則55・旧第1号様式・全改)