○久留米市建築関係公開による意見の聴取に関する規則

昭和59年4月1日

久留米市規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定による公開による意見の聴取(以下「公開意見聴取会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平9規則18・一部改正)

(公開意見聴取会の請求)

第2条 公開意見聴取会を行うことを請求しようとする者は、公開意見聴取会請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平9規則18・一部改正)

(開催の通知及び公告)

第3条 市長は、公開意見聴取会を行おうとするときは、開催の3日前までに公開意見聴取会開催通知書(第2号様式)により、公開意見聴取会を請求した者又は利害関係人(以下「被聴取者」という。)に通知するとともに、これを公告するものとする。

(平9規則18・一部改正)

(被聴取者の代理人)

第4条 被聴取者は、公開意見聴取会にその代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により、被聴取者が代理人を出席させる場合には、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。

(平9規則18・一部改正)

(公開意見聴取会の議長等)

第5条 公開意見聴取会は、市長が指名した職員が議長となり、これを行う。

2 公開意見聴取会は、口述審問により行う。

3 市長は、必要があると認めるときは、公開意見聴取会に証人又は参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平9規則18・一部改正)

(権利の放棄)

第6条 被聴取者又はその代理人が、正当な理由なくして公開意見聴取会に出席しないときは、意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなす。

(平9規則18・一部改正)

(公開意見聴取会の延期)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により公開意見聴取会を行うことができないと認めるときは、公開意見聴取会を延期することがある。

(平9規則18・一部改正)

(秩序維持)

第8条 議長は、公開意見聴取会の秩序を保持するため必要があると認めるときは、関係人又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、公開意見聴取会の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他の意見の聴取の秩序を維持するために必要な事項を指示することができる。

(平9規則18・一部改正)

(記録)

第9条 議長は、公開意見聴取会の出席者氏名及び陳述の内容の要旨を職員に記録させなければならない。

(平9規則18・一部改正)

(準用)

第10条 第3条から第9条までの規定は、法第94条第3項の規定により久留米市建築審査会が行う口頭審査に準用する。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年7月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(平8規則29・平9規則18・令3規則25・一部改正)

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(平8規則29・平9規則18・令3規則25・一部改正)

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久留米市建築関係公開による意見の聴取に関する規則

昭和59年4月1日 規則第20号

(令和3年5月1日施行)