○久留米市建築基準法施行細則
昭和59年4月1日
久留米市規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請者の資格等)
第2条 法、令、規則又はこの規則の規定により、申請又は届出をする者が未成年者であるときはその法定代理人、成年被後見人であるときはその成年後見人、被保佐人であるときはその保佐人が、当該申請書又は届出書に連署しなければならない。
2 申請又は届出をする者が法人である場合には、その申請書又は届出書にはその名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
(平4規則8・平12規則22・一部改正)
(確認申請書の添付図書)
第3条 法第6条第1項の規定により建築主事に提出する確認の申請書には、規則第1条の3に規定する図書のほかに次の各号に掲げるものを明示した図書を添付しなければならない。
(1) 建築物の地盤面とその敷地、道路及び隣地の地盤面との高低差
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項の規定により定められた建築物の敷地及びその周辺における都市施設の位置
(3) 建築物が工場、倉庫又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場等工事計画書及び関係図面
(4) 建築物が法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は既存不適格建築物工事計画書及び関係図画
(昭60規則24・平4規則8・平6規則7・平11規則39・平16規則30・平30規則8・一部改正)
(許可の申請等)
第4条 法の規定による許可を申請しようとする者は、当該申請書の正本及び副本にそれぞれ規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添付しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により提出すべき図書のほかに必要な図書の提出を命ずることがある。
(昭63規則41・昭63規則49・平4規則8・平6規則7・平11規則39・平16規則30・一部改正)
(変更届)
第5条 法の規定による確認、許可、指定又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物の建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(以下この条において「建築主等」という。)は、当該建築物、建築設備又は工作物(以下この条において「建築物等」という。)の工事完了前に次の各号の一に該当する事由があるときは、建築主等の変更届に建築物等の確認等の通知書を添えて、市長又は建築主事に届け出なければならない。
(1) 建築主等を変更しようとするとき。
(2) 建築主等が法人である場合において、その代表者を変更したとき。
(3) 工事監理者若しくは工事施工者を定め、又は変更したとき。
(4) 建築主等の住所に変更があったとき。
(5) 敷地の地名又は地番に変更があったとき。
2 前項の届出は、指定確認検査機関からの法第6条の2(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等の変更及び工事監理者等の決定の報告に代えることができる。
(平4規則8・全改、平12規則22・令2規則31・一部改正)
(設計の軽微な変更)
第5条の2 確認等を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の設計を変更する必要が生じたときは、当該変更の内容が軽微なものであって、建築主事又は市長が改めて確認等を受ける必要がないと認めた場合には、設計の軽微な変更届に確認等の通知書及び設計の変更内容を示す図書を添えて建築主事又は市長に提出しなければならない。
(平12規則22・追加、令2規則31・一部改正)
第6条 削除
(平12規則22)
(特定建築物の指定及び定期報告)
第7条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の各号に掲げるもの(令第16条第1項に規定する政令で定める建築物を除く。)とする。
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
(2) ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。)の用途に供する建築物で、地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又は階数が3以上の建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。
(4) 百貨店、マーケット又はその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
(5) 共同住宅の用途に供するもので、5階以上に住戸を有するもの
(1) 前項第1号に掲げる建築物 昭和59年
(2) 前項第2号に掲げる建築物 昭和60年
(4) 前項第3号に掲げる建築物のうち、診療所の用途に供する建築物 平成26年
(5) 前項第5号に掲げる建築物のうち平成31年3月31日以前に竣工した建築物 平成4年
(6) 前項第5号に掲げる建築物のうち平成31年4月1日以後に竣工した建築物 令和3年
(7) 令第16条第1項第1号に掲げる建築物(前項第1号に掲げるものを除く。) 平成29年
(8) 令第16条第1項第2号に掲げる建築物(前項第1号に掲げるものを除く。) 平成29年
(9) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、診療所又は児童福祉施設等の用途に供するもの(前項第3号に掲げるものを除く。) 平成29年
(10) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、ホテル又は旅館の用途に供するもの(前項第2号に掲げるものを除く。)又は令第16条第1項第4号に掲げる建築物 平成30年
(11) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、病院の用途に供するもの(前項第3号に掲げるものを除く。) 平成31年
3 規則第5条第4項に規定する市長が規則で定める書類は、付近見取図、配置図及び各階平面図とする。
(昭60規則24・平4規則8・平6規則7・平12規則60・平15規則43・平16規則30・平20規則37・平26規則17・平29規則24・令2規則31・一部改正)
(特定建築設備等の指定及び定期報告)
第8条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び令第138条の3に規定する昇降機等 次に掲げる時期
イ 初回の報告 当該昇降機及び昇降機等を設置した日の翌日から起算して1年(規則第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定に基づき国土交通大臣が定める検査の項目(以下この号及び次号において「大臣指定検査項目」という。)については3年)を経過する日まで
ロ 2回目以降の報告 毎年(大臣指定検査項目については3年ごと)初回の報告を行った日に応当する日の属する月の末日まで
(2) 令第16条第3項第2号又は前項第3号に掲げる防火設備 毎年4月1日から9月30日まで
(平4規則8・平6規則7・平11規則39・平12規則60・平15規則43・平16規則30・平20規則37・平20規則121・平29規則24・令2規則31・一部改正)
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域)
第9条 令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。
(垂直積雪量)
第9条の2 令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量は、21センチメートルとする。
(平12規則48・追加)
(不適格建築物の報告)
第10条 既存建築物が、都市計画法第8条第1項第1号及び第5号に掲げる地域に関する都市計画の決定又は変更により、法第48条第1項から第14項までの規定、法第52条第1項、第8項若しくは第9項、法第59条第1項(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に係る部分を除く。)又は法第61条の規定に適合しなくなった場合においては、当該建築物の所有者、管理者又は占有者は、その決定又は変更の日から起算して6月以内に不適格建築物報告書に規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書を添えて、市長に報告しなければならない。
(平4規則8・平6規則7・平11規則39・平16規則30・平30規則8・令2規則31・一部改正)
(道路位置指定の申請等)
第11条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書の正本及び副本に、それぞれ規則第9条に規定する図面並びに指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書のほかに、市町村長の発行する承諾者の印鑑証明書及び不動産登記法(明治32年法律第24号)による最近の土地登記簿謄本を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する道路位置指定申請書に添えるべき図書のほかに必要な図書の提出を命ずることがある。
3 市長は、第1項に規定する指定をしたときは、指定を受けた者に対し道路位置指定通知書を交付するものとする。
(平4規則8・一部改正)
(道路の位置の標示)
第12条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、耐久性のある側溝、縁石、標示杭等により道路の境界を明確に標示しなければならない。
2 前項の規定により設置した標示は、市職員の立会の上でなければ移動させてはならない。
(平19規則19・一部改正)
(私道の廃止)
第13条 法第42条第1項第3号若しくは第5号、同条第2項又は法附則第5項の規定による私道を廃止しようとするときは、第11条の規定を準用する。
(昭63規則41・一部改正)
(道路とみなされる道の指定)
第14条 法第42条第2項の市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上で一般の交通の用に供されているものとする。
(令2規則31・一部改正)
(道の指定を受けた道路の標示)
第15条 前条の規定により道路とみなされる道に接している敷地に建築物を建築しようとする者は、市長が認めた標杭で当該道路の標示をしなければならない。
(平4規則8・一部改正)
(認定の申請等)
第16条 法及び令の規定による認定(第2項に規定するものを除く。)を申請しようとする者は、当該申請書の正本及び副本にそれぞれ規則第1条の3第1項の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他必要な図書又は書面を添付しなければならない。
2 法第86条第1項又は第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条の5第2項の規定による認定の取消しの申請をしようとする者は、当該申請書の正本及び副本にそれぞれ対象区域内又は公告対象区域内の土地の不動産登記法による最近の登記簿謄本その他必要な図書又は書面を添付しなければならない。
(昭63規則41・昭63規則49・平2規則6・平4規則8・平6規則7・平11規則39・一部改正)
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第17条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(令2規則31・一部改正)
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第18条 令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合における法第56条第1項第1号の規定の適用については、その前面道路の位置は、敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。
(道路斜線制限に係る後退距離の算定の特例)
第18条の2 令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、道路上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する工作物に接続するもので、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
(平6規則7・追加)
(昭63規則41・一部改正)
(1) 建築協定書
(2) 建築協定締結の理由を記載した書面
(3) 建築協定区域内の建築物の配置図及び土地の区画配置図
(4) 申請者が建築協定締結に係る者の代表者であることを証する書面
(5) 土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(6) 土地及び建物の登記簿謄本
(7) 土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
(令2規則31・一部改正)
(1) 建築協定の変更書
(2) 建築協定の変更又は廃止の理由を記載した書面
(3) 変更した建築協定区域、建築物に関する変更した基準又は変更した建築協定と関係のある建築物の配置図及び土地の区画配置図
(4) 申請者が建築協定の変更又は廃止に係る者の代表者であることを証する書面
(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(6) 土地及び建物の登記簿謄本
(7) 土地の所有者等の全員の合意(廃止の場合にあっては、過半数の合意)があったことを証する書面
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
(令2規則31・一部改正)
(建築協定に係る認可の通知)
第22条 市長は、建築協定の認可(建築協定の変更及び廃止の認可を含む。)をしたときは、当該認可を受けた者に対し建築協定認可通知書又は建築協定/変更/廃止認可通知書によりその旨を通知するものとする。
(建築協定区域内の借地権消滅届)
第23条 法第74条の2第2項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届に借地権が消滅したことを証する書類及び土地の位置を表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(建築協定加入届)
第24条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届に土地の登記簿謄本及び土地の位置を表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(1人建築協定の効力発生届)
第25条 法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定による建築協定の認可を受けた者は、1人建築協定効力発生届に新たに土地の所有者等となった者の土地又は建物の登記簿謄本及び土地又は建築物の位置を表示した図面を添えて市長に提出しなければならない。
(令2規則31・一部改正)
(申請書等の様式)
第26条 この規則の規定により市長及び建築主事に提出する申請書の様式は、別に定める。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則22・旧第30条繰上)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月22日規則第2号)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和63年8月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第49号)
この規則は、昭和64年1月10日から施行する。
附則(平成2年2月22日規則第6号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月2日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(用途地域に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関する平成8年6月24日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間の改正後の久留米市建築基準法施行細則(以下「改正後の細則」という。)第4条、第10条及び別表の規定の適用については、改正後の細則第4条及び第10条中「法第48条第1項から第12項まで」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法第48条第1項から第8項まで」と、改正後の細則別表(1)の項中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」と、同表(2)の項中「第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」とあるのは「第二種住居専用地域、住居地域」とする。
附則(平成8年3月29日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第39号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月29日規則第48号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月11日規則第60号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
2 改正後の久留米市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項第6号に掲げる建築物に設けた改正後の規則第8条第1項第2号及び第3号の建築設備(以下「建築設備」という。)に係る改正後の規則第8条第5項の規定の適用については、この規則の施行日以後に建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築設備に適用し、同日前に検査済証の交付を受けた建築設備については、同項中「毎年1回」とあるのは、「毎年1回(平成16年4月1日から同年12月31日まで又は平成17年1月1日から同年3月31日までのいずれかの期間における報告を初回とする。)」とする。
附則(平成16年3月31日規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第121号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特定建築物の定期報告に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する建築物で次の各号に掲げるものに係るこの規則による改正後の久留米市建築基準法施行細則(以下「改正規則」という。)第7条第2項に定める報告の初回の年は、同項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ当該各号に定める年とする。
(1) 改正規則第7条第2項第7号から第9号までに規定する建築物(平成26年4月1日以降に検査済証の交付を受けたものに限る。) 平成32年
(2) 改正規則第7条第2項第10号に規定する建築物(平成27年4月1日以降に検査済証の交付を受けたものに限る。) 平成33年
(3) 改正規則第7条第2項第11号及び第12号に規定する建築物(平成28年4月1日以降に検査済証の交付を受けたものに限る。) 平成34年
(特定建築設備等の定期報告に関する経過措置)
3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項において読み替えられた同省令第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の報告の時期は、改正規則第8条第2項各号の規定にかかわらず、小荷物専用昇降機に係る初回の報告については平成30年6月1日から平成31年5月31日までと、防火設備に係る初回の報告については平成28年6月1日から平成30年9月30日までとする。
4 この規則の施行の際現に存する特定建築設備等であって改正規則第8条第1項の規定により新たに法第12条第3項の規定による報告の対象となるもの(前項に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備を除く。)のうち改正規則第8条第1項第1号及び第2号に該当する特定建築設備等に係る同条第2項第3号に定める報告の時期は、初回の報告に限り、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物に係るものについては、当該建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年の4月1日から9月30日までとする。
(1) 改正規則第7条第2項第7号から第9号までに掲げる建築物 次に掲げる年
ア 平成28年3月31日までに検査済証の交付を受けたもの 平成29年
イ 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに検査済証の交付を受けたもの 平成30年
(2) 改正規則第7条第2項第10号に掲げる建築物で平成29年3月31日までに検査済証の交付を受けたもの 平成30年
(3) 改正規則第7条第2項第11号及び同項第12号に掲げる建築物で平成29年3月31日までに検査済証の交付を受けたもの 平成31年
附則(平成30年3月16日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
(平6規則7・平30規則8・一部改正)
| (ア) | (イ) |
| 地域又は区域 | 敷地面積の規模(単位平方メートル) |
(1) | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 | 1,500 |
(2) | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域準工業地域、工業地域又は工業専用地域 | 1,000 |
(3) | 近隣商業地域又は商業地域 | 500 |
(4) | 用途地域の指定のない区域 | 1,000 |