○久留米市建築審査会条例

昭和58年12月22日

久留米市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、久留米市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例33・追加)

(会議の招集)

第4条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに審査会を招集しなければならない。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定に基づいて裁決するとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上から会議に付議する議案を示し請求があったとき。

(平28条例33・旧第3条繰下)

(議事)

第5条 審査会の会議の議長は、会長をもってあてる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平28条例33・旧第4条繰下)

(関係者の出席)

第6条 審査会において必要があると認めるときは、関係者に必要な資料の提出又は出席を求め、その意見若しくは説明を聴くことができる。

(平16条例140・一部改正、平28条例33・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市建設部において処理する。

(昭62条例20・平9条例3・平17条例21・一部改正、平28条例33・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平28条例33・旧第7条繰下)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第20号附則第5項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第21号附則第5項)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

久留米市建築審査会条例

昭和58年12月22日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和58年12月22日 条例第24号
昭和62年7月1日 条例第20号の5
平成9年3月28日 条例第35号の3
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年3月31日 条例第21号の5
平成28年3月31日 条例第33号