○久留米市建築審査会条例
昭和58年12月22日
久留米市条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、久留米市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平28条例33・追加)
(会議の招集)
第4条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに審査会を招集しなければならない。
(1) 法の規定により同意を求められたとき。
(2) 法の規定に基づいて裁決するとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の半数以上から会議に付議する議案を示し請求があったとき。
(平28条例33・旧第3条繰下)
(議事)
第5条 審査会の会議の議長は、会長をもってあてる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平28条例33・旧第4条繰下)
(関係者の出席)
第6条 審査会において必要があると認めるときは、関係者に必要な資料の提出又は出席を求め、その意見若しくは説明を聴くことができる。
(平16条例140・一部改正、平28条例33・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、都市建設部において処理する。
(昭62条例20・平9条例3・平17条例21・一部改正、平28条例33・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平28条例33・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第20号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第21号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。