○久留米市住居表示に関する条例施行規則

昭和57年4月1日

久留米市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市住居表示に関する条例(昭和57年久留米市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所又は事業所の用に供する建物

(3) その他市長が必要と認める建物その他の工作物

(令6規則2・一部改正)

(届出、申出及び通知)

第3条 条例第3条に規定する届出、申出及び通知は、次の各号に定める様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する届出及び同条第2項に規定する申出

住居番号設定、変更、廃止届出(申出)(第1号様式)

(2) 条例第3条第4項に規定する通知

住居番号設定、変更、廃止通知書(第2号様式)

(令6規則2・一部改正)

(住居番号の表示)

第4条 条例第4条第2項の住居番号の表示の様式は、住居番号表示板(第3号様式)によるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは別に定めることができる。

(令6規則2・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月18日規則第29号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(令和6年1月30日規則第2号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令6規則2・全改)

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(令6規則2・一部改正)

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(令6規則2・一部改正)

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久留米市住居表示に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第17号

(令和6年2月1日施行)