○久留米市住居表示に関する条例施行規則
昭和57年4月1日
久留米市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市住居表示に関する条例(昭和57年久留米市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所又は事業所の用に供する建物
(3) その他市長が必要と認める建物その他の工作物
(令6規則2・一部改正)
住居番号設定、変更、廃止届出(申出)書(第1号様式)
(2) 条例第3条第4項に規定する通知
住居番号設定、変更、廃止通知書(第2号様式)
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月18日規則第29号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日規則第2号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
(令6規則2・全改)
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)