○久留米市開発登録簿閲覧規則
平成9年3月11日
久留米市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 登録簿の閲覧の場所は、都市建設部都市計画課とする。
(平17規則134・平23規則17・令6規則38・一部改正)
(閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は、8時30分から17時15分までとする。
2 登録簿を閲覧に供しない日は、久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項の市の休日とする。
3 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設けることができる。この場合において、市長は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(平23規則17・令6規則38・一部改正)
(閲覧手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧票(第1号様式)に必要な事項を記載し、職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 閲覧者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 登録簿を閲覧の場所以外の場所に持ち出すこと。
(2) 登録簿を毀損し、又は汚損すること。
(令6規則38・一部改正)
(閲覧の停止等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前2条の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(登録簿の写しの交付手続)
第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(平12規則16・令6規則38・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第134号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則17・令6規則38・一部改正)
(平23規則17・令6規則38・一部改正)