○久留米市都市計画法施行細則
平成9年3月11日
久留米市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則6・一部改正)
(開発行為許可申請等の事前説明)
第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、開発許可を受けるために必要な事項について、あらかじめ、市長の説明を受けることができる。
(平13規則40・平17規則57・一部改正)
(1) 当該開発区域の土地の登記事項証明書
(2) 当該開発区域内の土地の公図の写し
(3) 造成面積求積図(縮尺500分の1以上)
(4) 排水流域図(縮尺25,000分の1以上)及び流量計算書
(5) 設計者の資格調書
(6) 防災計画書
(7) 当該開発区域の現況写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平17規則57・一部改正)
(開発行為変更許可申請の手続)
第4条 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書に、前条に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、変更後の内容を変更前の内容と対照させるように記載したものでなければならない。
(軽微な変更の届出)
第5条 開発許可を受けた者は、法第35条の2第3項の規定による軽微な変更をしたときは、遅滞なく、開発行為変更届出書を市長に提出しなければならない。
(工事の着手届)
第6条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手するときは、事前に、工事着手届出書を市長に提出しなければならない。
(工事の完了届)
第7条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事又は当該許可に係る工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは、速やかに、省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 完成図(省令第16条第4項に定める設計図の作成方法に準じて作成したもの)
(2) 当該工事により設置された公共施設の用に供する土地の地積図(縮尺500分の1以上)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(工事の廃止届)
第8条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止したときは、遅滞なく、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に、次に掲げる事項を記載した図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 当該工事の廃止の理由
(2) 当該工事の廃止に伴う今後の措置
(3) 当該工事の廃止時における当該土地の現況
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(建築物等の建築等承認申請の手続)
第9条 法第37条第1号の規定により、開発許可を受けた開発区域内の土地における建築物又は特定工作物の建築又は建設の承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物又は特定工作物の建築又は建設承認申請書に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 当該建築物又は特定工作物の敷地の位置及び区域を示す図面(縮尺20,000分の1以上)
(2) 当該建築物又は特定工作物の敷地内における位置を示す図面(縮尺500分の1以上)
(3) 当該建築物又は特定工作物の平面図及び立面図(縮尺200分の1以上)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請の手続)
第10条 法第41条第2項ただし書の規定により、用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の建築の許可を受けようとする者は、用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請書に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築物概要書
(2) 付近見取図(縮尺3,000分の1以上。方位、敷地の位置及び敷地周辺の公共施設を明示すること。)
(3) 敷地現況図及び配置図(縮尺500分の1以上。敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。)
(4) 建築物平面図(縮尺200分の1以上。当該許可申請が建築物の高さに係る場合には立面図を含む。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平17規則57・一部改正)
(予定建築物等以外の建築等許可申請の手続)
第11条 法第42条第1項ただし書の規定により、開発許可を受けた開発区域内の土地における予定建築物等以外の建築物若しくは特定工作物の新築若しくは新設又は予定の建築物以外の建築物となる建築物の改築若しくは用途の変更の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書に、前条各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、「建築物」とあるのは、「建築物又は特定工作物」と読み替えるものとする。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可申請の手続)
第12条 法第43条第1項の規定により、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に、同条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築物又は第一種特定工作物の概要書
(2) 建築物又は第一種特定工作物の配置図(縮尺500分の1以上)
(3) 建築物又は第一種特定工作物の平面図及び立面図(縮尺200分の1以上)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(許可に基づく地位の承継の届出)
第13条 法第44条の規定により、開発許可又は法第43条第1項の許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、地位承継届出書に、当該地位を承継したことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(平13規則40・旧第14条繰上)
(1) 所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2) 申請者の資力信用があることを証する書類
(3) 工事施行者の工事能力があることを証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平13規則40・旧第15条繰上)
(標識の掲示)
第15条 開発許可を受けた者は、開発行為許可標識を当該開発区域の主要な取付道路の付近その他工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 法第36条第2項の規定により、開発行為に関する工事の検査済証の交付を受けた者は、速やかに、その旨を前項の標識に記載しなければならない。
(平13規則40・旧第16条繰上)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則17・旧第18条繰上、平13規則40・旧第17条繰上)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月24日規則第40号)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附則(平成15年2月6日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第57号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成17年3月7日から施行する。