○久留米市農業委員会事務局個人情報管理責任者設置規程
平成3年10月8日
久留米市農業委員会規程第2号
第1条 農業委員会事務局(以下「委員会事務局」という。)における個人情報の適正な維持管理を図るため、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第6条に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
(令5農規程2・一部改正)
第2条 管理責任者は、久留米市農業委員会事務局規程第3条に規定する委員会事務局の長をもつて充てる。
2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月11日農業委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。