○久留米市農業委員会事務専決規程

平成5年11月4日

久留米市農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、久留米市農業委員会が執行する事務の専決について必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(会長の専決)

第2条 久留米市農業委員会会長(以下「会長」という。)は、別表に掲げる事項を専決することができる。

2 会長は、前項により専決した場合は、直近の農業委員会総会に報告するものとする。

(専決の制限等)

第3条 会長は、専決事項が別表右欄に定める専決の制限に該当する場合は、専決できない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(農地法の規定に基づく久留米市農業委員会事務の専決規程の廃止)

2 農地法の規定に基づく久留米市農業委員会事務の専決規程(昭和57年久留米市農業委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成6年4月5日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年9月6日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年1月31日農業委員会規程第1号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成22年1月12日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。

(平成29年2月10日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年11月12日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月12日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日農業委員会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平8農規程1・全改、平17農規程1・平22農規程1・平29農規程1・令元農規程1・令2農規程1・令5農規程1・一部改正)

会長専決事項

専決事項

専決の制限

1 農地法(昭和27年法律第299号)第3条第1項第13号の規定による届出に係る処理

1 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

2 その他これに準ずる場合

2 農地法第4条第1項第7号、第5条第1項第6号及び第43条第1項の規定による届出に係る処理

1 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

2 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

3 その他これらに準ずる場合

3 農地法第25条の規定による和解の仲介申立てに係る処理

 

4 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業に参加する資格の交替の承認

 

5 農業委員会等に関する法律第26条第3項の規定による職員の任免

 

久留米市農業委員会事務専決規程

平成5年11月4日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第5章 農業委員会
沿革情報
平成5年11月4日 農業委員会規程第1号
平成6年4月5日 農業委員会規程第1号
平成8年9月6日 農業委員会規程第1号
平成17年1月31日 農業委員会規程第1号
平成22年1月12日 農業委員会規程第1号
平成29年2月10日 農業委員会規程第1号
令和元年11月12日 農業委員会規程第1号
令和2年2月12日 農業委員会規程第1号
令和5年3月10日 農業委員会規程第1号