○久留米市農業委員会会議規則
昭和45年11月1日
久留米市農業委員会規則第1号
久留米市農業委員会会議規則(昭和29年久留米市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 久留米市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を招集しなければならない。
(1) 会長が必要と認めるとき。
(2) 市長からの諮問があつたとき。
(平12農規則1・一部改正)
(会議の通知および公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所および議案その他必要な事項を定め、委員に通知するとともに、これを公示しなければならない。
2 前項の通知および公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となる。
(議席の決定)
第6条 議席は、議長が定める。
(平2農規則1・全改)
(発言)
第7条 委員は、議案について自由に質疑し意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(平12農規則1・一部改正)
(動議の制限)
第8条 動議の成立は、2人以上の賛成がなければならない。
(採決の方法)
第9条 採決は、起立または挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第10条 会長は、職員をして議事録を作製させなければならない。
2 議事録には、会長および委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備えつけて一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第11条 傍聴人は、指定の場所以外に立ち入ることができない。
2 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人が議場において発言し、その他騒ぎ立てまたは議長の指示に従わないときは、退場させるものとする。
(会長の代理)
第12条 会長に事故あるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月5日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月31日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。