○久留米市競輪制裁審議会議事規則

昭和24年5月16日

久留米市規則第12号

第1条 会議の目的および場所、日時は会長がこれを定めて委員に通知する。

委員の4分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、会長はこれを開会しなければならない。

第2条 会議は委員の半数以上出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の決議を要するときまたは予め会議の議決を経たときはこの限りでない。

第3条 会長は会議の議長となり議事を整理する。

第4条 議事は出席員の過半数を以つてこれを議決する。可否同数であるときは、議長の決するところによる。

第5条 会長は必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席せしめて、その説明または意見を聞くことができる。

第6条 議事要領は、会議の都度議長がこれを作製する。

第7条 この規則で定めるものの外、審議会の運営に必要な事項は、会長がこれを定める。

この規則は、昭和24年5月16日より、これを施行する。

久留米市競輪制裁審議会議事規則

昭和24年5月16日 規則第12号

(昭和24年5月16日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第4章
沿革情報
昭和24年5月16日 規則第12号