○久留米市卸売市場運営協議会規則
昭和38年9月1日
久留米市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市中央卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則94・平29規則61・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ久留米市中央卸売市場及び久留米市地方卸売市場水産物部の運営に関する基本的事項について調査審議し意見を答申するものとする。
(平17規則94・平29規則61・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員23人以内をもって組織する。
(平29規則61・全改)
(委員)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員 5人以内
(2) 市場関係業者 8人以内
(3) 生産者 3人以内
(4) 消費者 3人以内
(5) 学識経験者 2人以内
(6) 市職員 1人以内
(7) その他市長が必要と認める者 1人以内
(平29規則61・追加)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29規則61・追加)
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(平29規則61・追加)
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平17規則94・旧第7条繰上・一部改正、平29規則61・旧第4条繰下)
(専門部会)
第8条 協議会に専門的事項を審議させるため必要に応じ部会を置くことができる。
2 前項の部会の部員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会の長は、前項の部員の互選によつてこれを定める。
4 部会に関し必要な事項は、部会の長が定める。
(平17規則94・旧第8条繰上・一部改正、平29規則61・旧第5条繰下)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は農政部において処理する。
(平17規則94・旧第9条繰上・一部改正、平29規則61・旧第6条繰下・一部改正)
(公印)
第10条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管守者 | 個数 |
久留米市卸売市場運営協議会長印 | 正方形 | 24 | てん書 | 市場長 | 1 |
(平26規則64・追加、平29規則61・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。
(平17規則94・旧第10条繰上・一部改正、平26規則64・旧第7条繰下、平29規則61・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月12日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第94号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第59号)
この規則は、平成21年8月9日から施行する。
附則(平成26年4月30日規則第64号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成29年11月6日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。