○久留米市地籍調査作業規程

昭和47年8月23日

久留米市規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法に基づく地籍調査の円滑な執行をはかるため、同調査の作業内容に関し必要な事項を定めるものとする。

(面積測定)

第2条 面積測定は、図上座標法又は現地座標法による座標計算とする。

(昭49規程8・昭63規程8・一部改正)

(作業等)

第3条 地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)を準用する。

(昭63規程8・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市地籍調査作業規程

昭和47年8月23日 規程第10号

(昭和63年7月22日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第2章
沿革情報
昭和47年8月23日 規程第10号
昭和49年6月22日 規程第8号
昭和63年7月22日 規程第8号