○久留米市地籍調査作業規程
昭和47年8月23日
久留米市規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法に基づく地籍調査の円滑な執行をはかるため、同調査の作業内容に関し必要な事項を定めるものとする。
(面積測定)
第2条 面積測定は、図上座標法又は現地座標法による座標計算とする。
(昭49規程8・昭63規程8・一部改正)
(作業等)
第3条 地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)を準用する。
(昭63規程8・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月22日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月22日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。