○天災による被害農林漁業者等に対する経営資金の融通にかかる利子補給金交付規程
昭和38年11月26日
久留米市規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)及び法に基づく政令により、被害農林漁業者に対し経営資金を融資する久留米市内の農業協同組合又は市長が指定する金融機関(以下「組合等」という。)に対し、予算の範囲内で当該経営資金に係る利子補給金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(昭46規程1・全改・昭56規程2・一部改正)
区分 | 貸付実行日から3年以内の利子補給率 | 7年以内で左の期間を除いた期間の利子補給率 |
法第2条第1項の被害農業者 | 3.0% | 1.95% |
法第2条第1項の被害農業者のうち損害額が年間農業総収入の3割以上の者 | 5.2% | 2.95% |
法第2条第1項の被害農業者のうち損害額が年間農業総収入の4割以上の者 | 6.7% | 2.95% |
法第2条第2項の特別被害農業者 | 7.2% | 4.95% |
備考
1 基準金利とは、組合等が被害農林漁業者に経営資金を融資する際に貸付ける金利をいう。
2 貸付利率とは、被害農林漁業者が組合等に融資の際に支払う利率をいう。
(昭56規程2・全改、平4規程11・一部改正)
(利子補給金の交付申請手続)
第3条 利子補給金の交付を受けようとする組合等の長は利子補給金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があつたときはその内容を審査し、適当と認めるときは利子補給金の交付の決定を通知する。
(平9規程2・一部改正)
(利子補給金の交付条件)
第5条 市長は、利子補給金の交付を決定する場合において必要な条件を付することができる。
(末端貸付利率の引下げ)
第6条 利子補給金の交付決定の通知を受けた組合等の長は、利子補給に係る天災による経営資金の貸付利率を当該利子補給率に相当する利率だけ引き下げなければならない。
(昭56規程2・一部改正)
(実績報告書の提出)
第7条 利子補給金の交付を受けた組合等の長は、速やかに当該利子補給金に係る実績報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(昭56規程2・一部改正)
(帳簿等の調査)
第8条 市長は、利子補給金の交付を受けた組合等について市職員に当該利子補給に係る天災による経営資金の融資に関する帳簿、書類及び現地を調査させることができる。
2 組合等は前項の調査を拒んではならない。
(昭56規程2・一部改正)
(利子補給金の交付の取消し又は返還)
第9条 次の各号の一に該当するときは市長は、組合等の長に対する利子補給金の全部若しくは一部の交付を取消し若しくは停止し、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給に係る天災による経営資金を借り入れの目的以外に使用したとき。
(2) 利子補給金の交付条件に違反したとき。
(3) その他この規程に違反したとき。
(昭56規程2・一部改正)
(補則)
第10条 この規程に基づく利子補給金については、この規程に定めるもののほか、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の定めるところによる。
(昭56規程2・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月23日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月16日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年10月23日から適用する。
附則(昭和43年3月29日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年度分の利子補給金から適用する。
附則(昭和45年7月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月28日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和56年1月22日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年12月23日以降に市長の被害認定に基づき貸付けられた経営資金から適用する。
附則(平成4年6月1日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の天災による被害農林漁業者等に対する経営資金の融通にかかる利子補給金交付規程の規定は、平成3年11月19日から適用する。
附則(平成9年3月28日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(昭56規程2・平4規程11・一部改正)
(昭56規程2・平4規程11・一部改正)