○久留米市市有林産物売払規則

昭和40年6月1日

久留米市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか市有林産物の売払いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林産物」とは、立木、竹およびその加工品ならびに土石等をいう。

(林産物の売払い)

第3条 市長は、次の各号に掲げる場合には、当該林産物を売払うことができる。

(1) 市長が定める経営計画に基づき売払うとき。

(2) 病害虫の防除、その他森林を保護するために売払うとき。

(3) 災害、その他特別の事情があるとき。

(売買契約)

第4条 林産物売払契約は、久留米市契約事務規則(昭和50年久留米市規則第9号。以下「契約事務規則」という。)第24条の規定にかかわらず落札の通知をした日から10日以内に締結しなければならない。

(売払代金の納付期限)

第5条 林産物売払代金は、林産物の伐採、または搬出着手前に納付させるものとする。ただし、第6条の規定により売払代金の延納を認めたときはこの限りでない。

(売払代金の延納)

第6条 市長は、林産物売払契約1件の売払代金が100万円以上となるときは、相手方から担保を徴し、かつ利息を付して延納を認めることができる。

2 前項に規定する担保は、手形交換所に加盟する確実な金融機関が保証した約束手形とし、当該約束手形の額面金額は、延納代金と延納利息との合計額以上でなければならない。

3 第1項に規定する担保の提供期限は、第5条本文に規定する納付期限をもつてその期限とする。

4 延納利息は、延納をした期間の日数に応じ、延納代金につき年6.57パーセントの割合により計算するものとする。

(昭45規則40・一部改正)

(遅延利息の徴収)

第7条 市長は、第5条に規定する売払代金の納付期限、または第6条第3項に規定する担保の提供期限までに売払代金を納付しないとき、または担保を提供しないときは、その遅延した期間の日数に応じ、売払代金につき14.5パーセントの割合で計算した遅延利息を徴するものとする。

2 前項に定める延納利息等の額の計算における年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭45規則40・一部改正)

(契約保証金の処置)

第8条 契約事務規則第7条の規定にかかわらず現金をもつて納めた契約保証金は、全部の代金が完納となる際、または第6条第1項に規定する売払代金延納担保を提供する際には売払代金に充当することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による改正後の久留米市市有林産物売払規則の規定は、この規則の施行日以後に到来する納期限にかかる延納利息等の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期にかかる延納利息等の額の計算については、なお従前の例による。

久留米市市有林産物売払規則

昭和40年6月1日 規則第32号

(昭和45年7月1日施行)