○久留米市農業後継者等経営拡大資金利子補給規程

昭和43年11月7日

久留米市規程第15号

(趣旨)

第1条 市長は、福岡県農業後継者等経営拡大資金融通規程(昭和43年福岡県告示第470号)第2条第1項に規定する農業後継者等に対して同条第2項に規定する資金を貸付ける農業協同組合(以下「組合」という。)に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内で当該資金にかかる利子補給金を交付する。

(平5規程16・一部改正)

(利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金の利子補給率は、年6.5パーセント以内とする。

(昭45規程6・平3規程1・一部改正)

(利子補給金の額)

第3条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における資金の年間融資平均残高(延滞残高を除いて計算期間中の最高融資残高の総和を計算期間の日数で除して得た額)につき前条に規定する利子補給率の割合で計算した金額とする。

(資金貸付額の協議)

第4条 組合は、経営拡大資金を貸し付けようとするときは、当該資金の額について市長と協議しなければならない。

(貸付状況の報告)

第5条 組合は、資金の貸付けが完了したときはすみやかに貸付状況報告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請手続)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする組合は、利子補給金交付申請書(第2号様式)に農業後継者等経営拡大資金借入申込書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(平5規程16・一部改正)

(利子補給金の交付の決定通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し適当と認めたときは利子補給金の交付の決定を通知する。

(平9規程2・一部改正)

(利子補給金の交付条件)

第8条 市長は、利子補給金の交付を決定する場合において必要な条件を付することができる。

(末端貸付利率の引下げ)

第9条 利子補給金の交付決定の通知を受けた組合は、利子補給にかかる資金の貸付利率を当該利子補給率に相当する利率だけ引き下げるものとする。

(申請事項の変更承認手続)

第10条 第6条の申請をした組合は、当該申請事項を変更しようとするときは変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(実績報告書の提出)

第11条 利子補給金の交付を受けた組合は、すみやかに当該利子補給金にかかる実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の調査)

第12条 市長は、利子補給金の交付を受けた場合に対し当該利子補給にかかる資金の融通に関する帳簿、書類および現地を調査させることができる。

(利子補給金の交付の取消しまたは返還)

第13条 次の各号の一に該当するときは、市長は農業協同組合に対する利子補給金の全部もしくは一部の交付を取り消し、もしくは停止し、または交付した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補給にかかる資金を借入目的以外に使用したとき。

(2) 利子補給にかかる資金のうち借入目的に支出した額が利子補給金の交付決定の際の当該資金の額に比して著しく少額であるとき。

(3) 利子補給金の交付条件に違反したとき。

(4) その他この規程に違反したとき。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、利子補給について必要な事項は市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年度の利子補給金から適用する。

(農業後継者の育成を目的とする利子補給に関する経過措置)

3 この規程施行の際、現に改正前の久留米市農業近代化資金等利子補給規程に基づいて農業後継者の育成を目的として利子補給を受けている者については、なお従前の例による。

(昭和45年7月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年2月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市農業後継者経営拡大資金利子補給規程の規定は、平成2年4月27日以降に承認された農業後継者経営拡大資金に係る貸付利率及び利子補給金から適用する。

(平成5年4月30日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月14日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平5規程16・一部改正)

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(平5規程12・平5規程16・一部改正)

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(平5規程12・平5規程16・一部改正)

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(平5規程12・平5規程16・一部改正)

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久留米市農業後継者等経営拡大資金利子補給規程

昭和43年11月7日 規程第15号

(平成9年3月28日施行)