○久留米市野菜振興対策関係補助金交付要綱

昭和55年2月22日

久留米市告示第16―1号

(趣旨)

第1条 市長は、野菜の生産、流通及び加工の近代化を図るため、農業協同組合及び共同施行者(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費について、当該事業主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(経費の流用禁止)

第3条 別表の事業の種類及び経費の欄に掲げる各事業に要する経費は、相互に流用してはならない。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書正副2部を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第5条 補助金の交付の決定通知を受けた事業主体は、補助金交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(報告)

第6条 事業主体は、事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書を市長に提出しなければならない。

2 事業主体は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書を市長に提出しなければならない。

3 事業主体は、事業が完了したときは、市長が別に定める日までに、事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

4 事業主体は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となつた場合は、速やかにその旨を記載した報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付の決定を受けた事業主体がこの要綱の規定に違反したときは補助金の全部若しくは一部の交付を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(規則との関係)

第8条 この要綱に基づく補助金については、この要綱に定めるもののほか、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の定めるところによる。

(補則)

第9条 この要綱により市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和54年度分の補助金から適用する。

別表(第2条、第3条、第5条)

事業の種類

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

野菜生産団地育成事業

1 野菜集団産地育成事業費

(1) 事業費

土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人その他農業者の組織する団体(代表者が定められており、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつており、その事業活動を実質的に支配することができると市長が認めた法人が、野菜集団産地育成対策事業実施要領(昭和54年7月12日付け54食流第3714号農林水産事務次官依命通達)第4の1に規定する次に掲げる型の事業を実施するのに要する経費

ア 野菜指定産地整備型

イ 指定野菜生産団地再編型

ウ 特産野菜等生産団地育成型

エ 加工用トマト生産団地育成型

オ 野菜地力対策型

事業に要する経費の10分の6以内

1 経費の欄に掲げる(1)のア、イ、ウ、エ及びオの型の事業の相互間における経費の20%を超える増減

2 間接補助事業者の相互間におけるそれぞれの間接補助金の20%を超える増減

1 型の変更

2 間接補助事業者の変更

3 施設の設置場所の変更

4 事業区分、施設等区分及び構造又は能力等の変更

5 施設等区分ごとの事業量の20%を超える減

2 施設野菜省エネルギーモデル団地設置事業費

(1) 事業費

農業協同組合、農事組合法人その他農業者の組織する団体(代表者が定められており、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)が施設野菜省エネルギーモデル団地設置事業実施要領(昭和54年7月12日付け54食流第3397号農林水産事務次官依命通達)第2の2に規定する次に掲げる型の事業を実施するのに要する経費

ア 複合環境制御型

イ 地中熱交換型

ウ ふく射熱しや断型

エ 都市ごみ等燃焼熱利用型

オ もみがら燃焼熱利用型

カ 火山性地熱水等利用型

事業に要する経費の10分の6以内

間接補助事業者の相互間におけるそれぞれの間接補助金の20%を超える増減

1 型の変更

2 間接補助事業者の変更

3 施設の設置場所の変更

4 事業区分、施設等区分及び構造又は能力等の変更

5 施設等区分ごとの事業量の20%を超える減

野菜広域流通加工施設整備事業

1 野菜広域流通加工施設整備費

(1) 事業費

農業協同組合、農事組合法人、農業協同組合連合会その他農業協同組合等の組織する団体(代表者が定められており、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)又は、これらの者が主たる構成員若しくは出資者となつており、その事業活動を実質的に支配することができると認められる法人が行う野菜の広域産地形成のため集出荷施設、予冷貯蔵施設及び野菜冷凍加工施設の整備に要する経費

事業に要する経費の10分の6以内

間接補助事業者の相互間におけるそれぞれの間接補助金の20%を超える増減

1 間接補助事業者の変更

2 施設の設置場所の変更

3 事業区分、施設区分及び構造又は能力等の変更

4 施設区分ごとの事業量の20%を超える減

2 転作関連農作物等加工推進施設整備費

(1) 事業費

農業協同組合、農事組合法人、農業協同組合連合会その他農業協同組合等の組織する団体(代表者が定められており、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)又は、これらの者が主たる構成員若しくは出資者となつており、その事業活動を実質的に支配することができると認められる法人が、レトルトパウチ食品加工施設の整備に要する経費

事業に要する経費の10分の6以内

間接補助事業者の相互間におけるそれぞれの間接補助金の20%を超える増減

1 間接補助事業者の変更

2 施設の設置場所の変更

3 事業区分、施設区分及び構造又は能力等の変更

4 施設区分ごとの事業量の20%を超える減

久留米市野菜振興対策関係補助金交付要綱

昭和55年2月22日 告示第16号の1

(昭和55年2月22日施行)