○久留米市農業近代化資金利子補給規程
平成8年7月31日
久留米市規程第7号
久留米市農業近代化資金等利子補給規程(昭和37年久留米市規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける久留米市内の融資機関に対し、予算の範囲内でこの規程の定めるところにより、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
2 前項の融資機関とは、久留米市農業協同組合、みい農業協同組合、にじ農業協同組合、三潴町農業協同組合、福岡大城農業協同組合、福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行及び筑後信用金庫をいう。
(平16規程11・平17規程53・一部改正)
(利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の利子補給率は、次のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 | |
1 | 建構築物等造成資金(畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金) | 年1パーセント以内 |
2 | 果樹等植栽育成資金(果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金) | |
3 | 家畜購入育成資金(牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金) | |
4 | 小土地改良資金(農林水産大臣の定める規模を越えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金) | |
5 | 長期運転資金(農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの) | |
6 | 農村環境整備資金(診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金) | |
7 | 大臣特認資金(前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金) |
(平15規程1・一部改正)
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、利子補給金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付の決定)
第5条 市長は前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金交付の決定を通知する。
(平9規程2・一部改正)
(利子補給金の交付条件)
第6条 市長は利子補給金の交付を決定する場合において必要な条件を付することができる。
(末端貸付利率の引下げ)
第7条 融資機関は、利子補給に係る農業近代化資金の貸付利率を、当該利子補給率に相当する利率だけ引き下げなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 利子補給金の交付を受けた融資機関は、速やかに当該利子補給金に係る実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(帳簿等の調査)
第10条 市長は、利子補給金の交付を受けた融資機関について市職員に当該利子補給に係る農業近代化資金の融資に関する帳簿、書類及び現地を調査させることができる。
2 融資機関は、前項に規定する調査を拒んではならない。
(利子補給金の交付の取消し又は返還)
第11条 次の各号の一に該当するときは、市長は融資機関に対する利子補給金の全部若しくは一部の交付を取り消し、若しくは停止し、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給に係る農業近代化資金を借入目的以外に使用したとき
(2) 利子補給に係る農業近代化資金の借入目的に支出した金額が、利子補給金の交付決定の際の当該資金の額に比して著しく少額であるとき
(3) 利子補給金の交付条件に違反したとき
(4) その他この規程に違反したとき
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、利子補給について必要な事項は、市長が別に定める。
(補則)
第13条 この規定に定めるもののほか久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の規定を適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月8日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月24日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月26日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月14日規程第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平15規程16・平17規程53・一部改正)
(平17規程53・一部改正)
(平15規程16・平17規程53・一部改正)