○久留米市伝統的町並み保存審議会規則
昭和61年12月24日
久留米市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市伝統的町並み保存条例(昭和61年久留米市条例第34号)第8条第3項の規定に基づき、久留米市伝統的町並み保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、15人以内の委員をもつて組織する。
2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員)
第3条 委員及び臨時委員は、学識経験者及び関係団体のうちから市長が委嘱する。
2 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平23規則53・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、第2条第2項に規定する特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、商工観光労働部において処理する。
(平9規則42・平15規則29・平17規則134・平23規則53・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第134号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第53号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。