○久留米市立草野歴史資料館協議会規則

昭和59年1月4日

久留米市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市立草野歴史資料館条例(昭和58年久留米市条例第20号)第13条第2項の規定に基づき、久留米市立草野歴史資料館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則138・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、久留米市立草野歴史資料館(以下「資料館」という。)の運営に関する重要な事項を審議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、12人以内の委員をもつて組織する。

(平11規則61・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者及び関係団体のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、観光・国際課において処理する。

(平22規則10・平23規則54・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。

この規則は、昭和59年1月4日から施行する。

(平成11年12月28日規則第61号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成20年12月4日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第54号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

久留米市立草野歴史資料館協議会規則

昭和59年1月4日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和59年1月4日 規則第8号
平成11年12月28日 規則第61号
平成20年12月4日 規則第138号
平成22年3月9日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第54号