○久留米市立草野歴史資料館協議会規則
昭和59年1月4日
久留米市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市立草野歴史資料館条例(昭和58年久留米市条例第20号)第13条第2項の規定に基づき、久留米市立草野歴史資料館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則138・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、久留米市立草野歴史資料館(以下「資料館」という。)の運営に関する重要な事項を審議するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、12人以内の委員をもつて組織する。
(平11規則61・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、学識経験のある者及び関係団体のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、観光・国際課において処理する。
(平22規則10・平23規則54・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年1月4日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第61号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月4日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第54号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。