○久留米市立草野歴史資料館条例施行規則

昭和59年1月4日

久留米市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市立草野歴史資料館条例(昭和58年久留米市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則10・一部改正)

(利用料金の減免等)

第2条 条例第9条の規定により利用料金を免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市内の小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者(以下この号において「児童等」という。)が教育上の目的のために入館し、かつ、当該児童等を引率する教職員が入館するとき。

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の交付を受けている者が入館するとき。

(3) 前号に規定する者の入館に当たり、その者の付添人が入館するとき。

(4) 公共団体の職員が公用のために入館するとき。

(5) 地域コミュニティ組織(久留米市市民活動を進める条例(平成23年久留米市条例第32号)第3条第3号に規定する地域コミュニティ組織をいう。)及び生涯学習センター等(久留米市生涯学習センター条例(平成26年久留米市条例第47号)第2条に規定する生涯学習センター及び附帯施設をいう。)が主催する社会教育事業の参加者が当該事業の一環として団体で入館するとき。

(6) 報道関係者が取材等のために入館するとき。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校の教職員が研修の一環として入館するとき。

(8) 小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者が土曜日に入館するとき。

(9) 市内に居住する65歳以上の者(当該年度中に65歳に達する者を含む。)が入館するとき。

(10) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 20名以上の団体(前項第5号の団体を除く。)が入館したときは、条例第7条第3項に規定する利用料金を次に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めた額に、減額することができる。

区分

単位

金額

備考

小学生及び中学生

1回につき

30円

1 左記の金額は、消費税等額を含む。

2 「小学生及び中学生」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。

その他の者

80円

(昭62規則10・追加、平4規則3・平4規則37・平7規則13・平9規則23・平10規則10・平14規則16・平17規則109・一部改正、平18規則29・旧第4条繰上・一部改正、平20規則69・平28規則58・平31規則13・令3規則29・一部改正)

(利用料金の減免申請等)

第3条 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ利用料金免除申請書(第1号様式)又は団体利用料金減額申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前条第1項第2号第3号第8号及び第9号に該当する者は、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の規定により申請された利用料金の減免を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める決定書を交付するものとする。

(1) 利用料金の免除 利用料金免除決定書(第3号様式)

(2) 団体利用料金の減額 団体利用料金減額決定書(第4号様式)

(昭62規則10・追加、平4規則37・平10規則10・一部改正、平18規則29・旧第5条繰上・一部改正、平22規則11・一部改正)

(資料の館外貸出し)

第4条 資料館の資料は、貸出しを行わない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭62規則10・旧第4条繰下、平18規則29・旧第6条繰上)

(資料の寄託)

第5条 資料館は、資料の寄託を受けることができる。

2 資料館に資料を寄託しようとする者は、所定の申込書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに本人に通知するものとする。

(昭62規則10・旧第5条繰下、平18規則29・旧第7条繰上)

(寄託資料の取扱い)

第6条 寄託を受けた資料(以下本条において「寄託資料」という。)の寄託期間は、その都度寄託者と協議して定めるものとする。

2 寄託資料は、寄託者の請求又は資料館の都合により、これを返還することがある。

3 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。

4 寄託資料が天災その他の不可抗力によつて損傷したときは、市は損害賠償の責を負わない。

(昭62規則10・旧第6条繰下、平18規則29・旧第8条繰上)

(寄贈資料の取扱い)

第7条 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を標記し、永くその篤志を伝えるものとする。

(昭62規則10・旧第7条繰下、平18規則29・旧第9条繰上)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(昭62規則10・旧第8条繰下、平18規則29・旧第10条繰上)

この規則は、昭和59年1月4日から施行する。

(昭和62年4月27日規則第10号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成4年2月12日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月8日規則第37号)

この規則は、平成4年9月12日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日規則第9号)

この規則は、平成15年3月20日から施行する。

(平成17年3月31日規則第109号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第69号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62規則10・追加、平5規則16・平18規則29・平22規則11・平28規則58・一部改正)

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(昭62規則10・追加、平5規則16・平18規則29・平22規則11・平28規則58・一部改正)

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(平22規則11・追加)

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(平22規則11・追加)

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久留米市立草野歴史資料館条例施行規則

昭和59年1月4日 規則第5号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和59年1月4日 規則第5号
昭和62年4月27日 規則第10号
平成4年2月12日 規則第3号
平成4年9月8日 規則第37号
平成5年3月31日 規則第16号
平成7年4月21日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年3月31日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年3月5日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第109号
平成18年3月31日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第69号
平成22年3月9日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第58号
平成31年3月15日 規則第13号
令和3年5月1日 規則第29号