○久留米市企業立地促進委員会規則
昭和33年4月1日
久留米市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき久留米市企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2平規則49・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(1) 立地条件の整備に関する事項
(2) 奨励措置に関する事項
(3) その他企業立地促進に関し必要な事項
(平2規則49・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は委員14人以内をもって組織する。
(昭62規則22・平25規則73・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者について市長が任命又は委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(昭62規則22・平2規則49・平25規則73・一部改正)
(任期)
第5条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平2規則49・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(昭62規則22・一部改正)
(専門委員)
第8条 委員会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、商工観光労働部において処理する。
(昭39規則57・昭44規則20・昭54規則8・平9規則42・平15規則29・平17規則134・平23規則14・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平2規則49・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月21日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月2日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第134号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。