○久留米市交通安全対策の推進に関する条例施行規則

平成12年3月31日

久留米市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市交通安全対策の推進に関する条例(平成11年久留米市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(交通安全教育推進員の任期)

第2条 条例第5条第2項に規定する交通安全教育推進員(以下「推進員」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。

(令2規則11・旧第6条繰上・一部改正)

(推進員の職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童、高齢者その他の年齢層に対する交通の安全の教育に関すること。

(2) 地域住民、各種団体、事業所等に対する交通の安全の教育に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、交通の安全の教育に関すること。

(令2規則11・旧第7条繰上・一部改正)

(久留米市交通安全指導員の委嘱)

第4条 条例第6条に規定する久留米市交通安全指導員(以下「指導員」という。)は、次のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 人格及び識見が高く、社会的信望を有する者

(2) 職務の遂行に必要な熱意及び活動力を有する者

(令2規則11・旧第8条繰上・一部改正)

(指導員の職務)

第5条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 通学及び通園時における児童及び園児の安全通行の保護及び誘導を行うこと。

(2) 歩行者及び自転車の運転者に対し、道路の横断方法、信号機の表示する信号等の遵守その他の通行方法に関する指導を行うこと。

(3) 自動車の運転者に対し、座席ベルトの装着、幼児用補助装置の使用、携帯電話等の走行中の使用規制その他の法令に定める遵守事項に関する広報啓発を行うこと。

(4) 地域住民に対する交通安全思想の普及及び啓発並びに交通安全運動の推進に関すること。

(5) 市が指定する催事等において交通安全指導を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、交通事故の防止及び交通安全運動の推進を図るため必要と認められる事項

(令2規則11・旧第9条繰上・一部改正)

(指導員の心得)

第6条 指導員が職務を行う場合においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指導等は、懇切丁寧を旨として誠意をもって当たること。

(2) 職務中は、姿勢態度を常に端正にすること。

(3) 市長が定める制服等を着用すること。

(令2規則11・旧第10条繰上・一部改正)

(久留米市交通安全指導員証)

第7条 市長は、指導員に、その身分を証明する久留米市交通安全指導員証(別記様式。以下「指導員証」という。)を交付する。

2 指導員は、職務を行うに当たっては、前項の指導員証を常に携帯し、指導員であることを示す必要があるとき、又はその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

3 指導員は、指導員証の記載事項に変更を生じたとき、又は破損し、若しくは亡失したときは、遅滞なく市長に届け出て、指導員証の訂正又は再交付を受けなければならない。

4 指導員は、退任し、又は解嘱されたときは、指導員証を直ちに返納しなければならない。

(令2規則11・旧第11条繰上)

(被服等の貸与)

第8条 指導員には、別表に定めるところにより被服等を貸与する。

2 被服等の貸与は、委嘱時に行うものとし、貸与の期間は、被貸与者の任期に準じるものとする。

3 貸与期間中に貸与被服等を亡失し、又は毀損したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

4 貸与期間中に貸与被服等を亡失し、若しくは毀損し、又は使用に耐えなくなったときは、これらの被服等を取り替えるものとする。

5 故意又は重大な過失により貸与被服等を亡失し、又は毀損したときは、当該被服等の実費を弁償しなければならない。

6 指導員が、退任し、又は第12条に規定する理由等により解嘱されたときは、貸与された被服等は直ちに返納しなければならない。

(令2規則11・旧第12条繰上・一部改正)

(交通事故防止重点地区の指定等)

第9条 市長は、条例第9条第2項の規定により交通事故防止重点地区を指定し、又は解除しようとするときは、あらかじめ警察署その他の関係機関及び交通の安全に関する活動を行う団体(以下「関係機関等」という。)と協議するものとする。

(令2規則11・旧第13条繰上・一部改正)

(交通死亡事故警戒宣言の発令)

第10条 市長は、条例第9条第3項の規定により交通死亡事故警戒宣言を発令しようとするときは、久留米警察署長と協議するものとする。

(令2規則11・旧第14条繰上・一部改正)

(暴走行為根絶地区の指定等)

第11条 市長は、条例第10条第2項の規定により暴走行為根絶地区を指定し、又は解除しようとするときは、あらかじめ関係機関等と協議するものとする。

(令2規則11・旧第15条繰上・一部改正)

(解嘱)

第12条 市長は、推進員及び指導員が次のいずれかに該当したときは、解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務を行うことができなくなったと認めたとき。

(2) その他市長が推進員又は指導員として適格性を欠くと認めたとき。

(令2規則11・旧第16条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則11・旧第17条繰上)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年8月5日規則第162号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸与されている被服等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に委嘱されている交通安全指導員については、この規則による改正後の久留米市交通安全対策の推進に関する条例施行規則第8条第1項の規定にかかわらず、施行日以後速やかに防寒着、ジャンパー及びベストを貸与するものとする。

別表(第8条関係)

(令2規則11・一部改正)

貸与被服等

品名

数量

帽子

1個

防寒着

1着

ジャンパー

1着

ベスト

1着

指導員腕章

1個

警笛吊紐

1本

警笛

1個

横断旗

1本

(令2規則11・一部改正)

画像

久留米市交通安全対策の推進に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)